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更新日付:2004年05月21日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水洗炭業に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水洗炭業に関する法律 | 第3条第3項 | 水洗炭業者の登録の更新 | 知事(河川砂防課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
水洗炭業に関する法律
(昭和三十三年五月二日法律第百三十四号)
第三条 水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、二年間有効とする。
3 第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において当該登録は、二年間有効とする。
水洗炭業に関する法律施行規則
(昭和三十三年八月四日通商産業省令第八十六号)
第一条 水洗炭業に関する法律 (以下「法」という。)第三条第一項 の登録または同条第三項 の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない。
基準法令
○水洗炭業に関する法律
(登録の拒否)
第七条 都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者
二 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |