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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23第4項(中小企業等協同組合法第66条第1項準用) 協業組合の合併の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
協業組合の合併の認可については、「協業組合の設立の認可」に準ずるものとし、合併
しようとする協業組合の実績等を勘案し慎重に検討の上措置する。
(協業組合の設立の認可)
 認可基準は、法第5条の17第2項に規定されているが、第1号の「法令違反がないこと」に
ついては、定款、協業計画、事業計画の内容が現に施行されている法令一般に違反すること
とならないか、発起人及び組合設立同意者全員が組合員となる資格を有し、かつ、組合員に
なろうとする者であるか、その構成が中小企業者が4分の3以上を占めていることという要件
を備えているか、創立総会が適法に開催されたか等を検討する。
 第2号の「経営的基礎を有すること」については、所要資金の調達を見込み、役員の経営能
力、経済環境等を総合的に判断する。
 第3号の「生産性の向上に寄与するものであること」については、協業組合により単に形式
的に事業を統合しても協業組合の事業に関して実質的には各組合員が従来どおり独立採算
で行うような場合には、本号には該当しないものであり、協業することによってコストの引下げ、
能率の増進等生産性の向上に寄与するものであるを証する書面の提出を求める等、協業の
成果について検討を行う。
 なお、協業組合が一手販売等を行うことにより不当に対価の引上げとなるような場合は、
生産性の向上に寄与するものとは考えられず、公正取引委員会からの請求の対象ともなる。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
 第5条の23
4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第64条第4項中「第53条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の19第1項」と、同条第5項中「第35条第4項本文、第5項本文及び第6項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項の規定により読み替えて準用する第35条第4項本文及び第6項」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第69条中「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)」とあるのは「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項及び第37条第2項を除く。)」と、「総組合員の5分の1以上」とあるのは「議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

○中小企業等協同組合法
(合併の認可)
第66条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

○中小企業団体の組織に関する法律
第5条の17
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
 一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
 二 事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
 三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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