ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

関連分野

更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23第3項(中小企業等協同組合法第51条第2項準用) 協業組合の定款の変更の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
定款変更の認可については、協業組合の設立の認可の審査基準に基づき審査
するものとする。
 なお、その内容が事務的なものである場合は特に問題はないが、協業組合の実
態に影響を与えるもの、たとえば事業、出資一口の金額等を変更しようとする場合
は、特に慎重に検討しなければならない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
第5条の23
3 協業組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第39条まで(役員、理事会等)、第40条及び第41条(決算関係書類等の作成等)、第43条から第50条まで、第51条(第1項第4号を除く。)、第52条(第3項を除く。)、第53条の2から第54条まで(役員、総会等)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第5条の8第1項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、第45条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

○中小企業等協同組合法
(総会の議決事項)
第51条
2 定款の変更(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする