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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業団体の組織に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第47条第2項(中小企業等協同組合法第48条準用) 商工組合の組合員による臨時総会招集の承認 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
中小企業等協同組合法第47条第2項に準ずるものとし、その要件が形式的
及び内容的に満たされているか否かを判断して行う。
(中小企業等協同組合法)
第47条
 2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあ
 つては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理
 由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会
 は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決し
 なければならない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
 第47条
 2 組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条の2から第36条の3まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで(役員、総会、総代会等)、第57条の5(余裕金運用の制限)及び第57条の6(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第59条第1項及び第2項、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の100分の3以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
 
○中小企業等協同組合法
(総会の招集)
 第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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