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更新日付:2004年06月29日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水道法 第40条第1項 水道用水の緊急応援命令 知事

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
① 災害その他非常の場合(異常渇水、水源に毒物が混入したことによる給水不能、大火等場合を含む。)である。
② 緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認められること。

根拠条文等

根拠法令

○水道法
(水道用水の緊急応援)
第40条  都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。

基準法令

○水道法
(水道用水の緊急応援)
第40条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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