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更新日付:2004年06月29日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水道法 第38条第1項 供給条件の変更認可の申請命令 知事

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
① 「社会的経済的事情の変動等」には、賃金、物価等の一般的変動のほか、当該事業のみの変化、すなわち、水源の変更による浄水費、電力費等の増減、借入金利子の増減、需要者構成と料金体系との不均衡が含まれる。
② 「著しく不適当」とは、適正な原価に比べ相当大幅な格差が生じている場合をいう。
③ 「公共の利益の増進に支障がある」とは、料金が需要者にとって不当に高くなった場合、水道事業者にとって不当に高くなった場合、水道事業者にとって不当に安くなったため水道施設の必要な支障をきたす場合等をいう。

根拠条文等

根拠法令

○水道法
(供給条件の変更)
第38条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

○水道法施行令
(都道府県の処理する事務)
第14条 水道事業(河川法 (昭和39年法律第167号)第3条第1項 に規定する河川(以下この条及び次条第1項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第1項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が5万人を超えるものを除く。以下この甲において同じ。)に関する法第6条第1項、第9条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項、第11条第1項及び第3項、第13条第1項、第14条第5項及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

基準法令

○水道法
(供給条件の変更)
第38条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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