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更新日付:2004年06月29日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水道法 第35条第1項 水道事業、水道用水供給事業の認可取消し 知事

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
水道法第35条第1項の「正当な理由」は、次に掲げる場合とする。
① 災害の発生により工事が遅れた場合
② 需要の発生を見込んだ団地開発が遅れた場合
③ 経済情勢の急変によって所要の資金や資材の調達が困難となった場合
④ 工事を進める上で必要な行政庁の許認可が、当事者の正当な手続きにもかかわらず遅延している場合
⑤ その他事業者に工事の遅れの責任を帰すことが適当でないと判断される場合

根拠条文等

根拠法令

○水道法
(認可の取消し)
第35条 厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
○水道法施行令
(都道府県の処理する事務)
第14条  水道事業(河川法 (昭和39年法律第167号)第3条第1項 に規定する河川(以下この条及び次条第1項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第1項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が5万人を超えるものを除く。以下この甲において同じ。)に関する法第6条第1項、第9条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項、第11条第1項及び第3項、第13条第1項、第14条第5項及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

基準法令

○水道法
(認可の取消し)
第35条  厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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