ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年06月29日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水道法 | 第32条 | 専用水道の布設工事着手前の確認 | 知事 |
根拠条文等
根拠法令
○水道法
(確認)
第32条 専用水道の敷設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第33条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の概要
五 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
六 浄水方法
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生労働省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。
基準法令
○水道法
(施設基準)
第5条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30 |
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ