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更新日付:2004年06月29日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水道法 第11条 水道事業の休廃止の許可 知事

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
休止又は廃止後の当該地域の他の手段による水の確保見込み等を勘案し総合的に判断する。

根拠条文等

根拠法令

○水道法
(事業の休止及び廃止)
第11条  水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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