ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2012年05月24日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水道法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水道法 | 第10条第1項 | 水道事業の変更認可 | 知事 |
根拠条文等
根拠法令
○水道法
(事業の変更)
第10条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
一その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
○水道法施行令
(都道府県の処理する事務)
第14条 水道事業(河川法 (昭和39年法律第167号)第3条第1項 に規定する河川(以下この条及び次条第1項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第1項においてにおいて「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が5万人を超えるものを除く。)に関する法第6条第1項 、第9条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項、第11条、第13条第1項、第14条第5項及び第6項、第24条の3第2項、第35条、第36条第1項及び第2項、第37条、第38条、第39条第1項並びに第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
基準法令
○水道法
(事業の変更)
第10条
(省略)
2 第7条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。
(認可基準)
第8条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 水道施設の工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合すること。
四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
五 供給条件が第14条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
六 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
七 その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
(施設基準)
第5条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
○水道法施行規則
(法第8条第1項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
第5条 法第8条第2項 に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一 当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
二 当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。
第6条 法第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一 給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二 給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
三 給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
四 給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
五 給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
六 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
七 水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
八 水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
九 水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあつては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
十 取水に当たつて河川法 (昭和39年法律第167号)第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
十一 取水に当たつて河川法第23条の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
十二 ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法 (昭和32年法律第35号)第4条第1項 に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第七7 法第8条第2項 に規定する技術的細目のうち、同条第1項第6号 に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30 |
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ