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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
肥料の品質の確保等に関する法律 第4条第3項 普通肥料の登録 知事(食の安全・安心推進課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録を受ける義務)
第四条 略
2 略 
3 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4 略

基準法令

 〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録を受ける義務)
第四条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)

(登録及び仮登録の申請)
第六条 登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
三 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
四 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
五 保管する施設の所在地
六 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
七 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
九 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
十一 その他農林水産省令で定める事項その他農林水産省令で定める事項
2 略

 (登録)
第七条 前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
2 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
3 略

(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十六条 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分の含有量又はその効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。


〇肥料の品質の確保等に関する法律施行令
(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
第三条 法第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
一 農業協同組合連合会
二 地区たばこ耕作組合
三 たばこ耕作組合連合会


〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録の申請書の様式)
第一条の四 法第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。

(保証成分量の記載方法)
第二条 法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
第二条の二 法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。
一 副産窒素肥料
二 液状副産窒素肥料
三 熔成汚泥灰けい酸りん肥
四 副産りん酸肥料
五 乾燥菌体肥料
六 吸着複合肥料
七 副産複合肥料
八 熔成汚泥灰複合肥料
九 副産苦土肥料
十 副産マンガン肥料
十一 液体副産マンガン肥料

(植物に対する害に関する栽培試験の成績)
第二条の三 法第六条第一項第六号の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 試験機関の名称及び所在地
二 試験担当者の氏名
三 試験の目的
四 試験の設計
 イ 供試肥料及び対照肥料の種類及び名称並びに分析成績
 ロ 供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別
 ハ 供試作物の種類及び品種
 ニ 施肥の設計
 ホ 試験区の名称
 ヘ 栽培方法
五 管理の状況
六 試験結果
 イ 発芽調査成績
 ロ 生育調査成績
 ハ 異常症状
 七 考察
 八 当該試験機関の責任者の証明
2 前項第四号ホの試験区には対照区を設け、同項第六号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。

(申請書の記載事項)
第四条 法第六条第一項第十一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料であつて農林水産大臣が指定するものに あつては、生産工程の概要
二 第一条に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合及び生産工程の概要
三 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量
四 公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要

(登録の申請に係る調査)
第七条の二 法第七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。
一 申請書の記載事項の適否に関する事項
二 法第三条第一項に規定する公定規格との適合性に関する事項
三 名称の妥当性に関する事項
四 植物に対する有害性の有無に関する事項
2 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9351  FAX:017-734-8086
e-mail:SANZEN@pref.aomori.lg.jp

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