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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
肥料の品質の確保等に関する法律 第13条第2項 相続又は法人の合併若しくは分割による登録証の書替交付 知事(食の安全・安心推進課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇肥料の品質の確保等に関する法律
 (登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 略
2 相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。
3~4 略


〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 略
2 法第十三条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。
3~4 略
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略

基準法令

〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 略
2 相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。
3~4 略



〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
 (登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 略
2 法第十三条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。
3~4 略
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9351  FAX:017-734-8086
e-mail:SANZEN@pref.aomori.lg.jp

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