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更新日付:2015年06月12日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第9条の2の3第1項(第9条の9第5項準用を含む。) 員外利用の特例 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成11年3月29日
最終改定:平成19年4月1日
事業協同組合及び事業協同小組合の組合員以外の者の事業の利用の特例(以下「員外利用の特例」という。)に係る認可は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
1 事業協同組合がその所有する施設を用いて行っている事業であること。
 事業協同組合が賃借した施設を用いて事業を行っている場合やそもそも施設を実質的に用いないで事業を行っている場合については、原則として員外利用の特例は認められな い。

なお、事業協同組合の事業について員外利用の特例が認められるためには、当該事業に関する施設の全てを事業協同組合が所有している必要はない。例えば、事業協同組合が借地権を有する土地に組合所有の倉庫を設け、当該倉庫を用いて組合員の物品の保管事業を行っている場合や、事業協同組合が建物を賃借し、そこに組合所有の機械を据え付け当該機械を組合員に利用させる事業を行っている場合等については、員外利用の特例の対象となりうる。

2 組合員の脱退その他のやむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少していること。
 「組合員の脱退その他のやむを得ない事由」とは、組合員の脱退によるもののみならず、組合員の事業の形態の変化による組合事業の利用の減少等、組合自身の責に帰すべき事由でないものが広く含まれる。ただし、あらかじめ特例の認可を得ることを前提として、事業協同組合が組合員の利用分量に比して過大な施設を設けたような場合は、当然ながら「やむを得ない事由」には該当しない。
3 当該事業の運営に著しい支障が生じていること。
 「事業の運営に著しい支障が生じる」とは、事業協同組合が行っている事業について、組合員に対して妥当と考えられる利用料を設定すると、事業協同組合が当該事業に用いている施設の維持・事業の継続に必要なだけの収入を得ることができない状況となっているという意味である。すなわち、員外利用の特例の認可を受けようとする事業について、当該事業に用いている施設の減価償却や借入金の償還計画等を勘案して、適切な収支計算を行った場合、組合員から徴収すべき利用料が相当程度高額なものとなり、当該利用料を組合員に強いた場合、かえって組合員の事業を圧迫してしまうような場合である。また、事業協同組合が員外利用の特例の認可を受けようとする事業については、他の事業と区分して、認可を受けようとする事業単体での運営に著しい支障が生じているかを判断する必要がある。こうした場合、ある事業について「運営に著しい支障が生じる」事態が発生していれば、他の事業はうまくいっており、事業協同組合全体の経営に支障が生じていなくても、当該支障が生じている事業につ いては員外利用の対象となりうる。
4 当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第9条の2第3項ただし書の限度を超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること。
(1)「当該事業の運営の適正化を図る」について
 法第9条の2の3第1項において、事業協同組合の事業の運営が「適正」である状態とは、
 イ 当該事業の収支状況が適切であり、事業が円滑に実施されること。
 ロ 当該事業の規模が、組合員の当該事業の利用分量とバランスし、組合員以外の者の当該事業の利用分量が、法第9条の2第3項ただし書の範囲を超えないこと。
の2つの条件が満たされる状態を意味している。
したがって、事業協同組合の事業の「運営の適正化を図る」とは、事業協同組合の事業について上記イ、ロの実現を図ることを意味している。
このため、事業協同組合は、員外利用の特例の認可を受ける事業について、 将来的には、当該事業の規模と組合員の当該事業の利用分量がバランスするよう(組合員以外の者の組合の事業の利用分量が、法第9条の2第3項ただし書の限度内とするよう)、例えば次のような取組を行うことが必要となる。
(イ)新規組合員の加入促進を含め、当該事業を利用する組合員を増加させる。
(ロ)施設の過剰となっている部分の売却を行う。
(ハ)代替施設への移行と、過剰部分を生じた施設全体の売却を行う。
(ニ)施設の過剰部分を活用した新たな組合員向けの事業を実施する。
したがって、事業協同組合は、こうした取組を内容とする当該事業の運営の適正化のための計画を策定し、かつ認可後その実現のために努めなければならない。
(2)「必要かつ適切なもの」について
イ 員外利用の特例の認可の申請があった事業について、組合員の利用が近い将来なくなってしまうことが予想される場合や、そもそも組合員以外の者を含めニーズが極めて低くなっており、員外利用の特例の認可を受けても当該事業の継続が困難と考えられる場合については、「当該事業の運営の適性化」 を図るために員外利用の特例の適用を受けることは、原則として「必要かつ適切」であるとは認められない。
したがって、こうした事業について、員外利用の特例の認可を行うことは適当ではない。むしろ、こうした事業については、事業協同組合は、当該事業を利用している組合員に与える影響を最小限に抑えつつ、速やかに事業を廃止し、当該事業に用いていた施設の処分、あるいは当該施設を用いた新た な事業の実施を検討することが適当である。
 ロ 本制度が中小企業施策の一環であることを考慮すれば、事業協同組合が員外利用の特例の認可を受けてその事業を組合員以外の者に利用させる場合で あっても、その利用者については中小企業を優先するよう配慮することが適当である。
5 当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること。
(1)「期間」の長さについて
員外利用の特例の許可の申請を行う場合は、事業協同組合は、員外利用の特例が必要な期間を定めなければならない。当該期間は、「認可を受ける事業の運営の適正化を図るために必要な期間」であり、事業協同組合の作成する「事業の運営の適正化を図るための計画」の内容に応じ、適切に定めることが必要である。どの程度の期間が必要かについては、認可を受けようとする事業の運営状況、施設の規模等に応じ、ケースバイケースで判断することとなるが、必要以上に長い期間を認可することがないよう留意しなければならない。
(2)再認可について
 一旦認可を受けた事業について、当初定めた期間では運営の適正化を実現することが困難と認められる場合は、当初定めた期間が経過する時点で、当該事業が法第9条の2の3第1項の条件を満たしていれば、再び員外利用の特例の認可を受けることは可能である。
 ただし、こうした場合において、事業協同組合が、員外利用の特例の認可を受けた事業について運営の適正化のための取り組みを適切に行っていないと認められる場合は、法第9条の2の3第1項の条件を満たしていないと解することが適当である。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第9条の2の3 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書きの規定にかかわらず、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

(協同組合連合会)
第9条の9
5 協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第9条の2の2から第9条の7の2まで及び第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2項中「第9条の7の2第1項の認可」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項の認可」と、同条第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第9条の6の2第1項中「第9条の7の2第1項」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項」と、第9条の7の2第1項中「事業協同組合であつてその組合員(第8条第2項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第9条の2第7項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第8条第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第9条の9第4項」と読み替えるものとする。 

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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