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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業等協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業等協同組合法 第82条の10第4項(第48条準用) 県中小企業団体中央会の臨時総会招集の承認 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月19日
中小企業等協同組合法第47条第2項に準ずるものとし、その要件が形式的及び
内容的に満たされているか否かを判断して行う。
中小企業等協同組合法第47条第2項
2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、
    その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した
    書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求の
    あつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
 (総会)
 第82条の10

4 総会については、第47条第2項から第4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の3並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第47条第2項及び第4項中「理事会」とあり、及び第48条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
 (総会の招集)
 第48条 前条第2項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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