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更新日付:2015年01月05日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第11条第1項 温泉湧出路の増掘及び動力装置の許可 地域県民局 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成6年9月29日制定
最終改定:平成27年1月1日

温泉法第11条第2項及び第3項において準用する同法第4条第1項第1号に規定する増掘又は動力の装置が温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるときには次に掲げるような場合が該当する。
1.既存の温泉井の温度が増掘又は動力の装置により温泉の利用・経営に支障が生じる程度に低下する場合
2.
既存の温泉井の利用施設の規模・利用状況に照らし、従前、需要量を超える湧出量をみていたものが、増掘又は動力の装置により、当該需要量を満たさない程度に減少する場合       
3.
  増掘又は動力の装置が既存の温泉井の湧出量に影響を及ぼす上、増掘又は動力の装置による一般の便益が大きくなく、全体として、同一源泉から流出する温泉の利用価値に影響を及ぼす場合
4. 増掘又は動力の装置が既存の温泉井に相当の影響を及ぼし、既存の温泉井が現在利用されており、かつ、将来その利用の廃止が予定されていない場合
5.
上記1.から4.までと同等の事態を発生させる場合

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
 (増掘又は動力の装置の許可)
第11条第1項 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動
 力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請し
 てその許可を受けなければならない。

基準法令

○温泉法
 (増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可につい
 て、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の
 2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1
 項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1
 項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増
 掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた
 場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
 と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を
 増掘した者」と読み替えるものとする。
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前
 条の規定は第1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項
 及び第2項の規定は第1項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場
 合において、第4条第1項第1号及び第3号、
第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘
 削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3
 号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」
 と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土
 地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した
 者」と読み替えるものとする。
 (許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各
 号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めると
  き。
 二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が
  掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技
  術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
 三 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると
  認めるとき。
 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
  はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
 五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前
  条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であると
  き。
 六 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者で
  あるとき。
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理
 由を申請者に書面により通知しなければならない。
3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益
 上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

○温泉法施行規則
 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2
 項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が3メートル以上(地質構造、周辺のガス
  の発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、8メート
  ル以上)であること。
 二 掘削口から水平距離3メートル(前号に規定する場合には8メートル)の範囲内
  において、次に掲げる措置を講じていること。
  イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
  ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶
   断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
  ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示するこ
   と。
 三 掘削口から水平距離3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)の範囲
  内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立
  入りを制限すること。
 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
 五 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
 六 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられ
  ていること。
  イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘
   削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出
   口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。
  ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上と
   なつた場合に警報を発すること。
 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)1回以上、次に掲げる点検の作業を行
  うこと。
  イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて
   測定すること。
  ロ 第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により
   点検すること。
 八 第1号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性
  天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存
  すること。
  イ 第6号に規定する警報設備による警報の作動の状況
  ロ 前2号に規定する点検の作業の結果
 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規
  程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に
  備えていること。
  イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他
   の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
  ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
  ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
  ニ その他災害の防止に関し必要な事項
 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行う
   こと。

関連行政指導事項

 青森県温泉保護対策要綱に基づく影響調査、想定影響範囲の算定(動力の装置のみ。)等。

標準処理期間

経由機関での期間 28日
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間 1日
43日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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