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更新日付:2008年03月31日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第19条第1項 温泉成分分析を行う者の登録 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
(温泉成分分析を行う者の登録)
第19条第1項 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以
 下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事
 の登録を受けなければならない。

基準法令

○温泉法
(温泉成分分析を行う者の登録)
第19条第2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書
 を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 分析施設の名称及び所在地
 三 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
 四 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認め
 るときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登
 録分析機関登録簿に登録しなければならない。
 一 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして
  環境省令で定める基準に適合するものであること。
 二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的
  基礎を有するものであること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執
  行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
 二 第25条(第3号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取
  消しの日から2年を経過しない者
 三 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
5 都道府県知事は、第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときは
 その旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
○温泉法施行規則
 (登録の基準)
第14条 法第19条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器
 具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含
 む。)を保有していることとする。
 一 ガラス製棒状温度計(日本工業規格B7411に適合するものであつて、目量
  (隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が0.1度以
  下のものに限る。)
 二 化学天びん(ひよう量が10グラム以上であつて、感量(質量計が反応すること
  ができる質量の最小の変化をいう。)が0.1ミリグラム以下のものに限る。)
 三 原子吸光光度計
 四 分光光度計
 五 水素イオン濃度計(日本工業規格Z8802に適合するガラス電極法による形式の
  ものに限る。)
 六 イオンクロマトグラフ
 七 IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター
 八 水銀用原子吸光分析装置
2 前項第7号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置
 を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定に
 かかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する
 書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
 一 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のため
  に必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。
 二 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機
  関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締
  結しているとき。 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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