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更新日付:2017年08月04日 人事課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(恩給法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
恩給法 第12条 恩給を受ける権利の確認 知事(人事課)

審査基準

設定:平成7年9月29日
最終改定:平成15年1月30日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○恩給法
第12条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長之ヲ裁定ス
○恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)
 (経過的措置)
附則第7項 この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。

基準法令

○恩給法
第45条 公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス
第60条第1項 文官在職年17年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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