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関連分野
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更新日付:2009年10月05日 地域生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 第95条 | 特例民法法人の残余財産の処分の許可 | 知事(本庁各課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成21年9月10日
個々の申請に応じて、解散する特例民法法人の目的に類似する目的のために当該特例民法法人の残余財産の処分が行われると認められる場合に許可することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
○ 旧民法
(残余財産の帰属)
第七十二条第二項 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。