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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
肥料の品質の確保等に関する法律 第19条第2項 普通肥料の譲渡の許可 知事(食の安全・安心推進課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月18日
次のいずれにも該当すること。
1 当該事故肥料の効果が事故以前の効果と同等であることが認められること。
2 通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められないこと。

根拠条文等

根拠法令

〇肥料の品質の確保等に関する法律
(譲渡等の制限又は禁止)
第十九条 略
2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3 略

基準法令

〇肥料の品質の確保等に関する法律
(譲渡等の制限又は禁止)
第十九条 略
2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3 略


〇肥料の品質の確保等に関する法律施行令
(都道府県知事の許可する事故肥料)
第五条 法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
一 法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
二 法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
三 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
四 法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの

(事故肥料の譲渡許可の申請)
第六条 法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥 料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
三 肥料の所在地
四 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分(以下この号、次号及び第八条第一項第三号において単に「主要な成分」という。)の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、主要な成分の含有量及び原料として配合した同条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
五 譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び主要な成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、主要な成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
六 事故の概要

(事故肥料譲渡許可証)
第七条 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
一 許可番号及び許可年月日
二 氏名又は名称及び住所
三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
四 譲渡許可数量


〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(やむを得ない事由)
第十四条 法第十九条第二項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。
一 吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合
二 火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合
三 荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9351  FAX:017-734-8086
e-mail:SANZEN@pref.aomori.lg.jp

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