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更新日付:2024年2月28日 総務文書課

行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集

1 趣旨

 行政機関等が保有する個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであるとの理解の下、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づき、青森県が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

2 提案の対象となる個人情報ファイル

 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の対象となる個人情報ファイルは、次のとおりです。

 提案の対象となる個人情報ファイルである旨を記載した個人情報ファイル簿一覧PDFファイル[242KB]

 また、それぞれの個人情報ファイル簿の詳細については、下記のページを御確認ください。

 個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿

3 提案する者の要件

(1) 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
 ただし、法第113条の規定により、次のいずれかに該当する者は、提案をすることができません。

ア 未成年者
イ 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
オ 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
カ 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記アからオまでのいずれかに該当する者があるもの

(2) 代理人による提案をすることができます。この場合には、その代理人の権限を証する書面を添えて提案をしてください。

4 募集期間

 令和6年2月28日(水)から令和6年3月29日(金)17時15分まで

5 提案の方法

(1) 提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)について、持参又は郵送により提出してください。

ア 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(様式ワードファイル[40KB]
イ 添付書類
(ア) 誓約書(上記3の(1)のアからカまでに該当しないことを誓約する書面)(様式ワードファイル[35KB]
(イ) 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
(ウ) 提案をする者の本人であることを確認するに足りる書類
 【提案する者が個人である場合】
 運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写し
 【提案する者が法人その他の団体である場合】
 法人等の登記事項証明書、印鑑登録証明書等(提案日前6か月以内に作成されたものに限る。)
(エ) 委任状(代理人の権限を証する書面。代理人による提案をする場合に限る。)(様式ワードファイル[38KB]
 ※必要に応じて上記以外の書類の添付を求める場合があります。

(2) 持参により提出する場合の受付は、平日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

(3) 郵送により提出する場合には、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。また、締切日(募集期間の最終日)当日必着です。

(4) 提案書類の提出先は、次のとおりです。
 〒030-8570
 青森県青森市長島一丁目1番1号
 青森県総務部総務学事課文書・情報公開グループ 

6 提案の審査

 提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。

(1) 提案した者(その者が法人等である場合には、その者及びその役員)が上記3の(1)のアからカまでに掲げるもののいずれにも該当しないこと。

(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第62条各号で掲げる基準に適合するものであること。

(4) 提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供される事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする期間がその事業並びに行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。

(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(7) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に青森県の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。

7 審査結果の通知

 提案が上記6に掲げる基準に適合するかどうかの審査の結果は、提案した者に個別に通知します。

8 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

 上記6に掲げる基準に適合すると認める旨の通知を受けた者は、所定の手数料を納付の上、当該通知に併せて送付する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書及び行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書(2通)に必要事項を記入し、所定の期限までに提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。
 なお、当該契約に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更等をしようとする場合には、所定の手続をする必要があります。

9 行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料は次のとおりです。

○事務手数料:21,000円
 ※提案の審査、審査結果の通知、契約の締結、行政機関等匿名加工情報の提供などに係る手数料

○作成費用:1時間までごとに3,950円
 ※職員が行政機関等匿名加工情報の作成等に要した時間

○委託費用:実費
 ※行政機関等匿名加工情報の作成を委託する場合のみ

10 留意事項

(1) 上記7の通知に係る発送費用を除き、提案に係る一切の費用は、提案する者の負担となります。

(2) 提案書類については、返却しませんので、必要に応じて写し等を用意しておいてください。

(3) 提案書類に不備があり、あるいは、その記載が不十分であると認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。

(4) 青森県が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は、青森県に帰属します。

(5) 審査結果の通知や行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約等については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の適用対象外となります。

11 提案に関する連絡先

 提案の手続等について御不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせください。
 なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

 青森県総務部総務学事課文書・情報公開グループ
 電話:017-734-9083(直通)
 電子メール:gakuji@pref.aomori.lg.jp

12 募集要綱

 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案に係る募集要綱は、次のとおりです。

 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案に係る募集要綱PDFファイル[204KB]

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

総務文書課 文書・情報公開グループ
電話:017-734-9083  FAX:017-734-8013
住所:〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1-1(県庁舎東棟1階)

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