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更新日付:2015年6月17日 

診療放射線技師になるには?

回答

 「診療放射線技師」は、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業とします。
 診療放射線技師になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(診療放射線技師養成施設)で3年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「診療放射線技師法」第3条、第20条)
 なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。

県内の診療放射線技師養成施設
 弘前大学医学部保健学科放射線技術科学専攻
 〒036-8564 弘前市大字本町66-1
 電話:0172-39-5962

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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