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更新日付:2015年6月17日 

臨床検査技師になるには?

回答

 「臨床検査技師」は、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とします。
 臨床検査技師になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(臨床検査技師養成施設)で3年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「臨床検査技師等に関する法律」第3条、第15条)
 なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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