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更新日付:2019年5月27日 

歯科衛生士になるには?

回答

 「歯科衛生士」は、歯科医師等の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置等を行うことを業とします。
 歯科衛生士になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(歯科衛生士養成施設)で3年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「歯科衛生士法」第3条、第12条)
 なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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