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更新日付:2025年11月28日 市町村課

青森県の過疎対策

青森県過疎地域持続的発展方針(令和8~12年度)

 令和3年4月、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)が施行されたことを踏まえ、県では、過疎地域の持続的発展を図るため、法第7条の規定に基づき、同年8月に「青森県過疎地域持続的発展方針」(以下「県過疎方針」という。)を策定しました。
 令和7年11月、前期5年間(令和3~7年度)の期間の終了に伴い、後期5年間(令和8~12年度)の県過疎方針を策定しました。

1  過疎方針の位置づけ

●過疎方針は、法の規定に基づき、過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項等を県が定めるものです。
●過疎市町村は、過疎方針に基づき市町村過疎計画を策定することで、過疎対策に係る支援制度(過疎対策事業債、国庫補助負担の嵩上げ、代行事業、地方税の課税免除等)を活用することができます。

2  県過疎方針の基本的な考え方

●県では、国内外における社会経済環境の変化にしっかりと対応するとともに、これまで築いてきた社会基盤や地域特性を生かしながら、あらゆる主体と連携・協働し、未来を見据え、新しい青森県づくりを進めていくこととしています。
●この方向性及び本県の過疎地域等を取り巻く環境を踏まえ、県としては、挑戦、対話、DXを基盤としたAX(Aomori Transformation)という基本理念のもと、各種施策に取り組むことにより、過疎地域等が人口減少に伴う様々な課題を乗り越え、一人でも多くの若者が、青森県で人生を送ることに多様な可能性を見出し、「ここで暮らしたい」と思える魅力ある青森県となることをめざすこととしています。

3  実施すべき施策

●めざす姿実現に向け、法の規定に基づき以下の施策に取り組みます。
(1)若者等の定着・還流の推進、人財育成
(2)しごとづくりによる産業の振興
(3)地域における情報化・DXの推進
(4)産業・交流を支える社会基盤の整備
(5)安全・安心な県土づくり、防災・減災の推進
(6)子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
(7)地域医療の確保
(8)教育の振興・改革
(9)集落の整備(元気な地域づくり・人づくり)
(10)地域文化・スポーツの振興
(11)再生可能エネルギーとの共生と環境配慮型ビジネスの推進
(12)その他地域の持続的発展に関し必要な事項

4  計画期間

●令和8年度から令和12年度まで(5年間)


青森県過疎地域持続的発展計画(令和8~12年度)

 また、県過疎方針に基づき、本県の過疎地域の持続的発展を図るため、法第9条第1項に基づく「青森県過疎地域持続的発展計画」(以下「県過疎計画」という。)を策定しました。

1  過疎計画の位置づけ

●県過疎計画は、法及び県過疎方針に基づき、過疎地域等をその区域とする市町村に協力して講じようとする施策の内容等について県が定めるものです。
●過疎対策に資する事業のうち、基幹道路及び公共下水道の整備に係る代行事業については、県過疎計画に登載することで、事業の実施をすることができます。

2  持続的発展のための基本目標

●県過疎方針では、過疎地域等が人口減少に伴う様々な課題を乗り越え、一人でも多くの若者が、青森県で人生を送ることに多様な可能性を見出し、「ここで暮らしたい」と思える魅力ある青森県となることをめざしており、県過疎計画は、めざす姿を実現するための事業を登載しています。
●県では、「あおもり創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に基づき、人口減少や高齢化が進行する中でも持続可能な地域づくりに取り組んでおり、目標の一つとして、15歳から49歳の社会増減に関する目標を設定しています。
●上記を踏まえ、総合戦略に掲げる15歳から49歳の社会増減に関する目標を県過疎計画の目標として設定しました。

【目標】
政策 指標 目標値
基本目標 15歳から49歳の純移動率 令和10(2028)年度における割合が令和2(2020)年の割合(-0.04)よりも上昇していること。
3  達成状況の評価
●総合戦略に掲げる目標の達成状況は、庁内における自己点検及び外部有識者から構成される青森県総合計画審議会で毎年度検証されます。
●県過疎計画の達成状況の評価については、総合戦略のPDCAサイクルを活用することとし、その結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。

4 持続的発展のために実施すべき施策

●施策は、法及び県過疎方針に基づき12項目を設定しています。
●施策に基づく具体の事業計画は、過疎市町村等が支援制度を漏れなく活用できるよう、庁内各課に照会し、計画期間内の取組を掲載しています。(県過疎方針の策定時点での計画であり、各年度の予算の状況等を踏まえて内容を変更する場合があります。)

5 計画期間

令和8年度から令和12年度まで(5年間)

この記事についてのお問い合わせ

市町村課 理財グループ
電話:017-734-9073  FAX:017-734-8009

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