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更新日付:2025年9月17日 市町村課
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)についての意見募集
県では、令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する青森県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案において、本人確認情報を利用することができる事務を一部削除(住民基本台帳法の改正を受け、法令と重複する事務を削除)することに伴い、規則で定めることとしている具体の事務についても併せて整理するため、青森県住民基本台帳法施行細則を改正することとしています。
つきましては、青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)について、下記のとおり、意見を募集します。
つきましては、青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)について、下記のとおり、意見を募集します。
1 募集期間
令和7年9月17日(水)から令和7年9月30日(火)まで
意見募集期間が30日未満の理由
令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する条例改正案と同日に施行(公布日施行)する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
意見募集期間が30日未満の理由
令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する条例改正案と同日に施行(公布日施行)する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
2 改正(案)の概要
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要(別紙)のとおり
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要
[84KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)
[57KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の新旧対照表(案)
[232KB]
青森県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(案)
[57KB]
青森県住民基本台帳法施行条例の新旧対照表(案)
[150KB]
資料については、県市町村課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要

青森県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)

青森県住民基本台帳法施行細則の新旧対照表(案)

青森県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(案)

青森県住民基本台帳法施行条例の新旧対照表(案)

資料については、県市町村課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。
3 意見提出期限及び方法
市町村課宛てに郵送、FAX又は電子メールにより提出してください(9月30日(火)必着)。
4 提出先
郵送の場合
〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課 総務・行政グループ
FAXの場合
017-734-8009
青森県財務部市町村課 総務・行政グループ
電子メールの場合
送付先アドレス:somu_gyosei@pref.aomori.lg.jp
〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課 総務・行政グループ
FAXの場合
017-734-8009
青森県財務部市町村課 総務・行政グループ
電子メールの場合
送付先アドレス:somu_gyosei@pref.aomori.lg.jp
5 提出の際の注意事項
・日本語で提出してください。
・提出される方の住所及び氏名(法人等の場合は、その名称及び事務所所在地等の連絡先)を明記のうえ提出してください。
・意見提出に当たっての様式は特段定めませんが、住所、氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
・提出される方の住所及び氏名(法人等の場合は、その名称及び事務所所在地等の連絡先)を明記のうえ提出してください。
・意見提出に当たっての様式は特段定めませんが、住所、氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
6 提出された意見の公表
・提出いただいた意見については、当該意見に対する県の考え方を付して内容を公開することを予定しています。
・公開に当たっては、住所及び氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単に取りまとめて公表予定です。(この際、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
・なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
・公開に当たっては、住所及び氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単に取りまとめて公表予定です。(この際、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
・なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。