ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 市町村課 > 青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)についての意見募集
関連分野
- くらし
- 市町村
更新日付:2024年5月1日 市町村課
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)についての意見募集
県では、令和元年5月に公布された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、住民基本台帳法が改正されたことに伴い、附票本人確認情報の開示に係る書面等について定めるため、青森県住民基本台帳法施行細則を改正することとしてます。
つきましては、青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)について、下記のとおり、意見を募集します。
つきましては、青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)について、下記のとおり、意見を募集します。
1 募集期間
令和6年5月1日から令和6年5月15日(水)まで
2 改正(案)の概要
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要(別紙)のとおり
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要[18KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)[395KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の新旧対照表(案)[918KB]
資料については、県市町村課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。
青森県住民基本台帳法施行細則の一部改正(案)の概要[18KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)[395KB]
青森県住民基本台帳法施行細則の新旧対照表(案)[918KB]
資料については、県市町村課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。
3 意見提出期限及び方法
令和6年5月15日(水)までに、市町村課宛てに、郵送、FAX又は電子メールにより提出してください(5月15日(水)必着)。
4 提出先
郵送の場合
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課総務・行政グループ
FAXの場合
017-734-8009 青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課総務・行政グループ
電子メールの場合
アドレス somu_gyosei@pref.aomori.lg.jp
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課総務・行政グループ
FAXの場合
017-734-8009 青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県財務部市町村課総務・行政グループ
電子メールの場合
アドレス somu_gyosei@pref.aomori.lg.jp
5 提出の際の注意事項
日本語で提出してください。
提出される方の住所及び氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記し、提出してください。
意見提出にあたっての様式は特にありませんが、住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
提出される方の住所及び氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記し、提出してください。
意見提出にあたっての様式は特にありませんが、住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
6 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単に取りまとめて公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。