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更新日付:2014年1月6日 市町村課

合併特例法の設立、改正の経緯

【旧合併特例法】(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号))

○昭和40年(1965年)本法制定
 ・ 市町村合併をめぐる障害を除去し合併の円滑化を図ることを目的とし、10年の時限立法として、 昭和40年(1965年)3月29日法律第6号をもって公布され、公布日から施行された。

○昭和50年(1975年)改正
 ・ 有効期限を10年延長

○昭和60年(1985年)改正
 ・ 適用対象を指定都市にまで拡大
 ・ 地方債の配慮規定を加える
 ・ 有効期限を再び10年延長

○平成7年(1995年)改正
 ・ 自主的な市町村合併の推進の趣旨を明示
 ・ 住民発議制度の創設
(住民が合併協議会設置の直接請求を行うことができる)
 ・ 普通交付税の合併算定替の期間延長
 ・ 議員の定数・在任特例の拡充
 ・ 国と都道府県の役割の明示
 ・ さらに有効期限を10年延長

○平成10年(1998年)改正
 ・ 市の要件の特例の設置(4万人特例)

○平成11年(1999年)改正
 ・ 住民発議制度の拡充
 ・ 普通交付税の更なる合併算定替の期間延長
 ・ 合併特例債の創設
 ・ 議員の年金に関する特例
 ・ 市となる用件の特例
  (関係市町村に市が含まれる新設合併の場合、人口要件にかかわらず市とする)
 ・ 国と都道府県の協力等の明示

○平成12年(2000年)改正
 ・ 市の要件の緩和(3万人特例)

○平成14年(2002年)改正
 ・ 合併協議会に係る住民発議制度の拡充と住民投票制度の導入
 ・ 一部事務組合等に関する特例
 ・ 税制上の特例措置の拡充
 ・ 流域下水道に関する特例

○平成16年(2004年)改正
 ・ 合併特例区制度等の創設(新合併特例法と同様)
 ・ 現行合併特例法の経過措置
  (H17.3.31までに市町村議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、H18.3.31までに合併したものについて、この合併特例法の規定を適用する。)
 ・ 一部事務組合等の特例の拡充


【新合併特例法】(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号))

○平成16年(2004年)制定
 ・「市町村合併の推進による市町村の規模の適正化や、合併市町村の円滑な運営の確保と均衡ある発展を図り、合併市町村が自主的、総合的に行政を担うことができるようにすること」を目的として、平成16年(2004年)5月26日、法律第59号をもって公布され、平成17年(2005年)4月1日から施行された。
 ・平成22年(2010年)3月31日までの5年間の時限法

○平成22年(2010年)改正
 ・自主的な市町村合併を円滑にする措置を中心とした内容に改正の上、10年間延長
  (平成32年(2020年)3月31日まで)
 ・国、都道府県による積極的な関与等の合併推進のための措置を廃止
 ・法律の名称を「市町村の合併の特例等に関する法律」から「市町村の合併の特例に関する法律」に変更

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青森県財務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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