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更新日付:2021年8月6日 財務指導課
青森県に提出していただく見積書・請求書の押印を省略することができます。
新型コロナウイルス感染拡大の防止、テレワーク等の推進とデジタル時代を見据え、手続の簡素化、迅速化を目的とし、見積書・請求書の押印を省略することができるようになりました。
1 押印を省略できる書類
見積書・請求書
内容の確認のため、必要に応じて、見積書等の発行責任者へご連絡させていただくことがあります。
※発行責任者とは、代表者、支店長、見積書等の発行を担当する部門の長など見積書等の発行について権限を有する方をいいます。
※法令・要綱等により押印の定めがあるものは対象外となりますので、詳しくは見積書等の提出先部署までお問合せください。
※これまでどおり押印したものを提出することができます。
内容の確認のため、必要に応じて、見積書等の発行責任者へご連絡させていただくことがあります。
※発行責任者とは、代表者、支店長、見積書等の発行を担当する部門の長など見積書等の発行について権限を有する方をいいます。
※法令・要綱等により押印の定めがあるものは対象外となりますので、詳しくは見積書等の提出先部署までお問合せください。
※これまでどおり押印したものを提出することができます。
2 見積書・請求書の提出方法
電子メールにより提出していただくことも可能ですが、対応できない場合もあるため、事前に電子メールの送信先等、見積書等の提出先部署までお問合せください。
電子メールによる場合、見積書は改ざんを防止するための処理がなされたPDF形式等の添付ファイルとしてください。
電子メールによる場合、見積書は改ざんを防止するための処理がなされたPDF形式等の添付ファイルとしてください。
3 適用日
令和3年8月6日以降に県に提出していただく書類から対象とします。
4 その他(注意事項)
入札書・委任状・契約書は引き続き押印をお願いします。