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更新日付:2024年9月11日 会計管理課

青森県政府調達苦情検討委員会


設置目的

 県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う物品や役務の調達のうち一定基準額以上のものは、「政府調達に関する協定」その他の国際約束に基づき処理しなければならないこととなっており、供給者は、調達がこの協定等に反する形で行われたと判断する場合には、苦情を申し立てることができることとなっています。

 県では、供給者からの苦情を公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、青森県政府調達苦情検討委員会を設置しています。

<参考>政府調達適用対象
※ 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に締結される調達契約に適用
適用対象調達 予定価格
物品等の調達契約 3,600万円以上
特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円以上
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス
その他の技術的サービスの調達契約
2億7,000万円以上
特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円以上


概要

(1)設置根拠
 青森県政府調達苦情検討委員会設置要綱

(2)担当事務
 県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって、政府調達に関する協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情処理手続要領に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行う。

(3)委員構成
 人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた見識を有する者

(4)委員定数・任期
 3人・2年

(5)委員の公募
 公募を行う予定はありません。
 ※苦情の検討に当たり、地方公共団体の入札・契約制度に関する優れた見識や公正性・中立性が求められるため

(6)会議の公開
 政府調達に関する苦情処理手続要領第5第8項において次のように定められ、一定の条件のもとで公開されることとされています。
・苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、当該苦情の申立てに関して開催される委員会における互いの陳述を傍聴することができる。ただし、委員会が傍聴が適当でないと判断する場合は、この限りでない。
・苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会において自らが行う意見又は報告の陳述を公開で行うことを求めることができる。この場合において、委員会は、原則として、その求めに応じるものとする。ただし、苦情申立人、参加者、関係調達機関その他の当該苦情に係る調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。


委員名簿

委員長 村上 雄一郎 弁護士
委員長代理 飯島 裕胤 弘前大学教授
委員 青木 智美 公認会計士・税理士

(任期:令和6年9月11日から令和8年9月10日まで)

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この記事についてのお問い合わせ

出納局 会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9743  FAX:017-734-8224

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