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更新日付:2022年1月7日 税務課

銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

※このページは青森県インターネット公売における納付手続きを記載しております。地域県民局内で行われる公売とは異なる部分がありますのでご注意ください。

「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の提出

 青森県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行い、下の「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、地域県民局(執行機関)に書留郵便にて送付してください。

※「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された情報は、公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」 PDFPDFファイル[113KB] / Wordワードファイル[47KB]

公売保証金の納付

地域県民局(執行機関)からのご案内

 地域県民局(執行機関)は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスあてにメールを送信し、公売保証金納付方法をご案内します。

納付方法

 メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もございます)。

※原則として、入札開始2開庁日前までに地域県民局(執行機関)が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することはできません。

  • 銀行口座への振込
    ※公売保証金を振り込んだ日から地域県民局(執行機関)が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。
    ※振込手数料は、公売参加者などの負担となります。
    ※振込の際は、類似の口座名等にご注意ください。
  • 現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
    ※現金書留の郵送料等は、公売参加者などの負担となります。
  • 郵便為替による納付
    ※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 現金もしくは銀行振出の小切手の直接持参
    ※小切手は、地域県民局(執行機関)の所在する手形交換所管内の金融機関が支払人となっているのもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。

公売保証金の返還

・公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

・公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体が中止になった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度要することがあります。

・公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

・落札者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合、または公売参加者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合は、公売保証金は返還しません。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【公売物件・納付に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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