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更新日付:2022年1月7日 税務課

公売物件が不動産の場合

 不動産公売に参加する場合、以下の書類の提出にご注意ください。
 なお、落札後は以下の書類の他にも必要な書類がありますので、詳しくは「落札後の手続き」のページをご覧ください。
 ※青森県インターネット公売では、入札開始2開庁日前までに地域県民局(執行機関)が必要書類の提出を確認できない場合、入札することができません。

陳述書等の提出

 不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を事前に提出する必要があります。
 ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。

 (1) 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
 
 (2) 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

 ※暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう)または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。

 なお、買受申込者または自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。

 また、買受申込者または自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

その他書類の提出

共同入札者持分内訳書等の提出

 公売財産が不動産の場合、一つの財産を複数の方で共有する目的で入札する、「共同入札」をすることができます。
 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決めたうえで、以下の書類を事前に提出してください。

 (1) 代表者以外の方全員から代表者に対する委任状
 
 (2) 共同入札者全員の印鑑登録証明書

 (3) 共同入札者持分内訳書
 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

買受適格証明書の提出

 公売不動産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書を事前に提出してください。

様式

 上記必要書類の一部については、「公売関係 様式集」のページからダウンロードできます。
 様式をダウンロードし、必要事項を記入等したうえで地域県民局(執行機関)へ提出してください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【公売物件・書類の提出に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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