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更新日付:2011年8月12日 税務課

不動産取得税に係る特例措置について(東日本大震災による福島原発事故関連)

 東日本大震災による福島原発の事故に係る警戒区域内(福島第一原発20km圏内)に所在する被災不動産の代替不動産について、不動産取得税が軽減されます。

代替家屋の取得に対する不動産取得税の特例

 警戒区域内(福島第一原発20Km圏内)に所在する被災家屋の所有者等が、被災家屋に代わるものと認められる代替家屋を、 平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月(代替家屋が解除日後に新築された場合には、解除日から1年)を経過する日まで の間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

代替家屋の敷地の取得に対する不動産取得税の特例

 1の代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた被災土地に代わる代替土地を、 平成23年3月11日から、警戒区域設定指示の解除日から3ヶ月を経過する日まで の間に取得した場合には、被災土地の面積相当分の不動産取得税が軽減されます。

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