ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 財政課 > 青森県財政改革推進委員会設置要綱

関連分野

更新日付:2007年7月1日 財政課

青森県財政改革推進委員会設置要綱

(設置)
第1条 青森県における財政改革を推進し、中期的な財政の健全性確保を図りながら、社会経済情勢の変化や構造改革
 の進展等に対応し、緊要な政策課題に取り組んでいくため、青森県財政改革推進委員会(以下「委 員会」という。)を置
 く。

(任務)
第2条 委員会は、財政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、青森県財政改革推進会議に意見を述べると
 ともに、青森県中期財政運営方針の策定に必要な助言等を行う。

(委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内とする。
2 委員は県政について優れた識見を有する者のうちから知事が委嘱する。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(小委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

   附 則

 この要綱は平成15年3月18日から施行する。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
総務部 財政課 予算グループ
電話:017-734-9036  FAX:017-734-8002

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする