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更新日付:2008年7月1日 市町村課

青森県市町村合併支援特別交付金交付要綱

青森県市町村合併支援特別交付金交付要綱

(趣旨)
第1 県は、市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律 第6号。以下「合併特例法」という。)第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。以下「市町村合併」という。)に伴い発生する臨時的な財政需要について、合併市町村(合併特例法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。) 及び合併関係市町村(合併特例法第2条第3項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)の負担を軽減するとともに、市町村建設計画(合併特例法第5条の規定に基づき作成し、又は変更される市町村建設計画をいう。以下同じ。) の達成を支援するため、市町村に対し、予算の範囲内において青森県市町村合併支援特別交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和45年3月青森県規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。


(交付対象市町村)
第2 交付金の交付の対象となる市町村は、次に掲げる市町村とする。
(1) 合併特例法の期限である平成17年3月31日までに市町村合併を行った合併市町村
(2) 合併特例法の経過措置を適用して平成18年3月31日までに市町村合併を行った合併市町村
(3) 知事が特に交付金の交付が必要と認める合併関係市町村を代表する一の市町村(当該合併関係市町村に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による知事の市町村の廃置分合の決定が行われ、かつ、当該決定に係る合併期日が平成18年3月31日以前である場合に限る。以下「代表市町村」という。)


(市町村合併支援特別交付金事業全体計画)
第3 交付金の交付を受けようとする市町村は、次の各号に掲げる市町村合併に伴い必要となる臨時的な事業に係る市町村合併支援特別交付金事業全体計画(第1号様式。以下「全体計画」という。)を作成し、全体計画に掲げる事業のうち最初の事業に着手する前までに、 全体計画承認申請書(第2号様式)により知事の承認を受けなければならない。
(1) 市町村合併が行われた日の属する年度(以下「合併年度」という。)のうち当該市町村合併が行われた日以降の期間及びこれに続く5箇年度が終了するまでの期間内に市町村建設計画に基づき実施する次に掲げる事業
 ア 保健、医療、福祉等の行政サービスの格差是正のための事業
 イ 電算システムの統合等広域的行政サービスのシステム整備のための事業
 ウ その他市町村合併に伴い必要となる事業で特に必要と認められるもの
(2) 市町村合併後速やかに行政サービスを提供するため代表市町村が市町村合併が行われる日前に着手する電算システムの統合等に関連する事業

2 前項の規定により承認を受けた全体計画を変更しようとする場合には、 全体計画変更承認申請書(第2号様式)を作成し、知事の承認を受けなければならない。


(交付対象事業及び交付対象経費)
第4 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、全体計画に基づき実施する事業とする。

2 交付金の額の算定の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費のうち、事務費(ソフト事業の実施のために必要な経費を除く。)、人件費、維持管理又は小規模な維持補修費等の経常的な経費を控除した経費とする。

3 交付対象事業に国庫補助負担金、県支出金、地方債その他の特定財源(以下「特定財源」という。)を充当する場合には、交付対象経費に特定財源を含めないものとする。


(交付金の額等)
第5 一の合併市町村に交付する交付金(当該合併市町村の市町村合併に係る代表市町村に交付する交付金を含む。)の総額(以下「交付総額」という。)は、次の表に定める額を限度とする。
交付金の額
2 各年度において交付する交付金の額は、当該年度までの間に実施した交付対象事業に要する交付対象経費の総額の範囲内の額とする。ただし、当該交付金の額が次の各号に掲げる交付年度の区分に応じ当該各号に定める割合を交付総額に乗じて得た額(以下「単年度交付限度額」という。)を超える場合には、単年度交付限度額をもって交付金の額とする。
(1) 合併年度 100分の20
(2) 第2年度~第6年度 100分の16

3 当該年度において交付する交付金の額が単年度交付限度額に達しない場合には、前項の規定にかかわらず、当該限度額に満たない額を、次年度の単年度交付限度額に繰り越して加算することができる。


(交付申請書等)
第6 規則第3条第1項の申請書は、第3号様式によるものとする。

2 規則第3条第2項及び第3項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書 (第4号様式)
(2) 収支予算書 (第5号様式)
(3) その他知事が必要と認める書類


(交付金の交付の条件)
第7 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 交付対象事業に次に掲げる変更を加える場合においては、あらかじめ 事業変更承認申請書(第6号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
ア 事業計画の内容の変更(交付対象事業の趣旨を著しく変更しない程度の軽微な変更で、交付金の額に変更を生じないものは除く。)
イ 交付対象事業に要する経費の配分の変更(交付対象事業に要する経費の20パーセント未満の変更で、交付金の額に変更を生じないものは除く。)
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合において、 事業中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合において、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
(4) 交付対象事業の状況、交付対象事業の経費の収支その他交付対象事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておくこと。


(申請の取下げの期日)
第8 規則第7条第1項の規定による交付金の交付の申請の取下げの期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。


(実績報告)
第9 規則第12条の規定による報告は、交付対象事業の完了の日(交付対象事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業完了(廃止)実績報告書 (第8号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業実績書 (第4号様式)
(2) 収支精算書 (第5号様式)
(3) その他知事が必要と認める書類


(交付金の交付方法)
第10 交付金は、規則第13条の規定による交付金の額の確定後に交付する。


(雑則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。


 附  則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年6月24日から施行する。

 附  則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。


(施行期日前の事業着手の取扱い)
2 この要綱の施行期日の前に第3第1項第2号に規定する事業に着手している場合であっても、要綱の施行期日から起算して60日を経過する日までに所定の手続きを行ったものについては、第3第1項の規定に基づき知事への承認申請の手続が行われたものとみなす。
<ファイルのダウンロードはこちら>
要綱全文         第1号様式         第2号様式
第3号様式         第4号様式         第5号様式
第6号様式         第7号様式         第8号様式

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青森県総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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