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更新日付:2026年4月6日 広報広聴課

県章の使用について

青森県の県章について

・青森県の県章は、昭和36年1月に告示されました。
・青森県では、県章が正しく使用され、そのイメージが歪められることがないように、基準、手続等について「青森県章使用要領」を定めています。

県章の使用に係る手続きについて

・県章を使用したい場合は、具体的な使用イメージがわかる書類を添付して、使用承認申請書(学習教材、辞典及び試験問題等の教育用途の場合は「使用届出書」)に記入して提出してください。
・使用承認申請書を提出した場合は、県で内容を審査し、問題がなければ使用承認通知を送付しますので、その後使用可能となります。
・教育用途での使用届出書を提出した場合は、県の審査を待たずに使用可能です(使用承認通知も送付しません。)。使用に問題がある場合のみ県から連絡させていただきます。

【提出先】
(郵便) 030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県総務部広報広聴課 宛て
(FAX)  017-734-8031
(電子メール) koho@pref.aomori.lg.jp

この記事についてのお問い合わせ

総務部 広報広聴課
電話:017-734-9138  FAX:017-734-8031

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