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更新日付:2016年5月23日 総務学事課

審理員制度について

知事に対する審査請求(情報公開・個人情報保護に関する処分及び不作為についての審査請求を除きます。以下同じです。)については、審査庁に所属する職員のうちから審査請求に係る処分に関与していないなど一定の要件を満たす者が審理員に指名され、審理手続を行います(法第9条第1項)。
【審理員が行う審理手続の主なもの】
・処分庁等に対する審査請求書の送付・弁明書の提出要求
・審査請求人に対する弁明書の送付・反論書の提出の促し
・口頭意見陳述の実施
・審査請求人に対する証拠書類等の提出の促し
・物件の所持人に対する書類その他の物件の提出要求
・提出書類等の閲覧・写しの交付の求めへの対応
・審理員意見書の作成・審査庁への提出

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総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-735-4761

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