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更新日付:2023年7月3日 総務文書課

不服申立ての処理状況

裁決をする権限を有する行政庁は、裁決の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(法第85条)。

裁決の内容

裁決書には、審査請求人の個人情報等、一般に公表することが適当でない部分が含まれるため、裁決書そのものではなく、「裁決の内容」を公表するものとされています。
知事に対する審査請求の裁決の内容については、総務省が運用する「行政不服審査裁決・答申データベース」で公表しています。
総務省:行政不服審査裁決・答申データベースこのリンクは別ウィンドウで開きます
※ 「裁決検索」で「青森県」と入力して検索してください。

不服申立ての処理状況

知事に対する審査請求(青森県情報公開条例及び青森県個人情報保護条例に基づく開示決定等の処分に係る審査請求を除く。)の処理状況については、別添ファイルのとおりです。

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