ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 総務文書課 > 行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則の公表について

関連分野

更新日付:2026年5月21日 総務文書課

行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則の公表について

「行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則」の制定に当たっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7条第6項に基づき、規則の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。

1 規則の題名

行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則の一部を改正する規則

2 規則の趣旨

行政手続法の一部改正に伴い、「行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則」において同法を引用している箇所について、所要の規定の整理を行う。

3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由

行政手続法の改正に伴う所要の規定の整理を行うものであり、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第13号(「規則等において、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行おうとするとき。」)に該当するため。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

総務部 総務文書課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-734-8006

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする