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更新日付:2026年2月24日 総務文書課

青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法を定める規則(案)についての意見募集

 県では、令和8年2月青森県議会第325回定例会に提案する青森県行政手続条例の一部を改正する条例案において、公示の方法による聴聞等の通知について、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができることとする等の措置を行うこととすることに伴い、規則で定めることとしたその一定の方法について定める「青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法を定める規則」を制定することを予定しています。
 つきましては、「青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法を定める規則」(案)について下記のとおり意見を募集します。

1 募集期間

令和8年2月24日(火)から令和8年3月25日(水)まで

2 規則(案)の概要

 青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法について、「青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法を定める規則」を制定し、定めるものである。

青森県行政手続条例第15条第4項等に規定する方法を定める規則(案)PDFファイル
青森県行政手続条例の一部を改正する条例(案)PDFファイル
青森県行政手続条例の新旧対照表(案)PDFファイル

 資料については、県総務文書課、県政情報センター及び県の各合同庁舎地域住民情報コーナーで御覧いただけます。

3 意見提出期限及び方法

総務文書課宛に 郵便、ファクシミリ又は電子メールにて提出してください。(3月25日(水)必着)

4 提出先

  • 郵送の場合
    〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県総務部総務文書課法規グループ
  • FAXの場合
    017-734-8006
  • 電子メールの場合
    bunsyo@pref.aomori.lg.jp

5 提出の際の注意事項

・提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
・ 意見提出に当たっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。
・住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。

6 提出された意見の公表

・提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。
・公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて公表する予定です。(この際に、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
・なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 総務文書課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-734-8006

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