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更新日付:2025年5月20日 地域企業支援課

レッツBuyあおもり新商品認定事業について

制度目的、特徴

 新商品の開発や新事業創出に積極的に取り組む県内企業等が開発し製造する新商品を県が認定することにより、レッツBuyあおもり新商品として当該商品のPR等に努めることや随意契約により購入することで、県内企業等の新商品開発や販路拡大を支援するものです。
 ※県が購入することを約束するものではありません。
 ※計画の認定であり、新商品の性能・効能を県が認定するものではありません。


レッツBuyあおもり新商品の新規認定は令和6年度をもって終了し、令和7年度以降は新商品の募集及び認定を実施しないこととなりました。
なお、令和6年度までに認定した商品の認定期間延長は実施し、既認定商品及び認定期間終了後もPRを希望する商品については、全ての認定期間が満了するまで県ホームページ等によりPRを行います。

適用者

次のいずれかに該当し、新商品を開発し製造する者。
・県内に本店又は事務所を有する者
・県内に工場又は事業場を有する者
・県内に住所を有する個人
※県外で製造(委託含む)する場合でも、製造元は県内事業所・工場であること。

対象新商品

 次のいずれかに該当するもの
 ・ 既に企業化されている商品とは通常の取引において又は社会通念上別個の範疇に属するもの
 ・ 既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に 別個の範疇に属するもの

 具体的には、新規性、独創性、新技術の確立がなされた商品で、概ね5年以内に開発(商品化)されたものとなります。

認定を受けると

 当該制度において、青森県知事の認定を受けると、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号による新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として台帳に記載され、新商品については、随意契約による購入が可能となります。
 ただし、県が購入できる新商品は、県の機関での使途が見込まれるもの、適正な価格水準のもののみとなります。

認定期間

3年(2年の更新可で最大5年)

認定フロー

(1)青森県による計画の募集
(2)必要書類の作成・準備
(3)地域企業支援課への事前相談
(4)地域企業支援課への認定申請書の提出
(5)審査会での審査
(6)知事の認定・県庁内等での認定書交付式
※令和7年度以降は、新商品の募集及び認定を実施しません。

これまで認定された商品

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づく随意契約の公表

当事業が関係する地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づく随意契約について、青森県財務規則第147条の2及び第147条の3の規定により公表します。

(参考)令和6年度レッツBuyあおもり新商品認定事業

 令和6年12月10日県庁において、令和6年度レッツBuyあおもり新商品認定交付式を開催しました。
 当日は、3事業者の開発した3商品がレッツBuyあおもり新商品として新たに認定されました。
 (令和6年度レッツBuyあおもり新商品認定書交付式はこちら

★関心をお持ちになった企業・自治体の方は、ぜひ認定事業者に直接ご相談ください。

※商品の概要と各事業者の情報はこちら→ 令和6年度レッツBuyあおもり認定新商品一覧PDFファイル[1068KB]

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この記事についてのお問い合わせ

地域企業支援課 マーケティング支援グループ
電話:017-734-9375  FAX:

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