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更新日付:2023年5月8日 地域産業課
各補助金・助成金について
各補助金・助成金について
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■青森市 ■弘前市 ■八戸市 ■黒石市 ■五所川原市 ■十和田市 ■三沢市
■つがる市 ■平川市 ■鰺ヶ沢町 ■深浦町 ■板柳町 ■野辺地町 ■七戸町
■東北町 ■三戸町 ■五戸町 ■田子町 ■青森労働局
■21あおもり産業総合支援センター
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■21あおもり産業総合支援センター
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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青森市商店街空き店舗リノベーション支援事業補助金 | 青森市内において、商店街等の区域における空き店舗を賃借し、出店又は事務所等の開設を行う中小企業者等を対象に、店舗改装工事費の一部を補助します。 【対象経費】 事業実施のために必要な内・外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事等に係る経費(什器・備品購入費、設計費、消費税を除く) 【補助金の額】 ・1/2以内の額(上限100万円) 【条件等】 ・補助事業を申請する者は、交付決定を受けた後に工事の契約を締結し、工事に着手しなければならない。 ・補助事業を申請する者は、あらかじめ事業内容を青森市が設置する起業・創業相談窓口「AOMORI STARTUP CENTER」へ相談すること。 ・補助事業者は、当該店舗を出店しようとする商店街に加盟すること。 ・補助事業者は、補助事業完了後3年間は当該店舗において、自ら継続して営業すること。 【URL】 https://www.city.aomori.aomori.jp/keizai-seisaku/shiseijouhou/matidukuri/toshidukuri/chuushin-syoutengai/07.html |
青森市 経済政策課 商業振興チーム (担当:種市) 電話:017-734-2376 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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弘前市空き店舗対策事業費補助金 | 中心市街地の空き店舗等に小売・サービス業の店舗を新規出店又は移転する際の改修工事費又は賃借料を補助します。また、健康又は子育て関連の店舗の場合、補助金額を上乗せします。 【対象区域】 ①中心市街地区域内で、市が指定する道路に面した1階の空き店舗等(改修工事費) ②中心市街地区域内で、①以外の空き店舗等(改修工事費) ③中心市街地区域内で、市が指定する道路に面した1階の空き店舗等(賃借料) 【対象となる物件】 中心市街地の物件で以下の条件を全て満たすもの。 ①概ね1か月以上使用されていないこと。 ②道路に面していること。 ③道路から直接出入りできる専用の独立した出入口を有すること。 ④一定の親族関係又は資本関係を有する者が所有していない物件であること。 【補助対象経費】 改修工事費 空き店舗の改修工事に係る経費(什器・備品購入費、設計費、消費税等は対象外) 賃借料 (敷金・礼金、共益費、消費税等は対象外) 【補助率及び補助限度額】 対象区域①補助率3分の2、補助限度額150万円 対象区域②補助率2分の1、補助限度額50万円 (中心市街地区域内での移転は補助限度額25万円) 対象区域③補助率2分の1、補助限度月額5万円・合計限度額50万円 ・健康又は子育て関連の店舗の場合は、改修工事費の補助限度額を25万円上乗せ、賃料補助の補助率を3分の2とし、月額補助上限額を2万5千円上乗せ 【利用条件】 ・継続営業期間:3年間以上営業すること。 ・営業時間:1日のうち9時から21時までの間に概ね3時間以上営業し、かつ、原則として一週間のうち5日以上営業すること。 ・組合等への加盟:出店しようとする地域に、商店街振興組合または任意の商店会等が組織されている場合、当該団体に加盟すること。 【URL】 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/syogyo/akitennpohojokinn.html |
弘前市 商工労政課 商業振興係 電話:0172-35-1135 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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八戸市新規会社設立登録免許税等補助金 | 新たな創業者を後押しするため、市内において新規に会社設立を行う者に対して、会社設立にかかる登録免許税等の経費の一部を補助します。 【補助対象者の主な要件】 ・事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業者で、令和4年4月1日以後に新たに会社を設立した者であること。 ・市から特定創業支援等事業の証明を受けていること。 ・新たに設立した会社が市内に本店登記をしていること。 ・新たに設立した会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。 【補助金額】 ①株式会社を設立する場合 ・登録免許税 一律75,000円 ・定款認証手数料 一律30,000円 ②合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合 ・登録免許税 一律30,000円 【URL】 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/zigyosya_sogyosyashien/2/18174.html |
八戸市 商工課 (担当:中里) 電話:0178-43-9242 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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黒石市中心商店街空き店舗対策事業補助金 | 【対象】 黒石市中心商店街対象地域で取得し、若しくは賃借した空き店舗を改修して開業とする者又は空き店舗を賃借して開業し1年を経過した者 【限度額】 店舗等改修費 補助対象経費の50% 上限500,000円 店舗等賃借料 補助対象経費の50% 上限300,000円 移住者加算有 世帯200,000円 単身者100,000円 【期間】年度内 【URL】 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/shigaichi_yuushi.html |
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黒石市 商工課 商工振興係 電話:0172-52-2111(内線641) |
黒石市起業移住支援金 | 【対象】 市内で新たに起業する方、又は起業後1年未満の方 【限度額】 起業に要する経費や事業の運営に必要な経費 補助対象経費の50% 上限300,000円 移住者加算有 世帯200,000円 単身者100,000円 【期間】年度内 【URL】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/2023-0111-1136-60.html |
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黒石市 商工課商工振興係 電話:0172-52-2111(内線641) |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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創業等支援家賃補助事業 | 【対象】 中心商店街等で新たに小売業・サービス業・飲食業・コミュニティ施設を創業または事業承継する事業主の方で、各要件を満たす方 【限度額】 対象店舗の月額賃料(消費税を除く)の1/2(1,000円未満端数は切り捨て)又は3万円のいずれか低い額を24月分 【URL】 https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akitenpo.html |
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五所川原市 商工観光課 (担当:山中) 電話:0173‐35‐2111(内線2572) |
空き工場等賃借料補助事業 | 【対象】 空き工場等を活用して製造業・道路貨物運送業・卸売業・倉庫業・梱包業・情報サービス業・コールセンター業を行おうとする事業主の方で、2人以上(ソフトウェア業、情報サービス業は1人以上)を正規雇用し継続的な事業を行う事業主のうち、各要件を満たす方 【限度額】 空き工場等の月額賃料(消費税を除く)の1/2(1,000円未満端数は切り捨て)又は10万円のいずれか低い額を24月分 【URL】 https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akikoujo.html |
五所川原市 商工観光課 (担当:奈良) 電話:0173‐35‐2111(内線2573) |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金 | 【対象】 ・市内で1か月以上使用されていない空き店舗等を活用すること ・2年以上継続して営業することが見込まれること ・補助金交付申請前に営業又は改修等をしていないこと など 【限度額】 ・市外から転入等し、店舗面積が200㎡以上:上限額300万円 ・市外から転入等し、店舗面積が200㎡未満:上限額150万円 ・それ以外:上限額50万円 ※市外から転入等の場合、令和3年10月1日以降に転入(あるいは本店の住所移転)したこと 【補助率】外装・内装設備等の工事費用の2分の1(一部地区3分の2) 【期間】通年 【URL】 http://www.city.towada.lg.jp/docs/2016040400029/ |
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十和田市 商工観光課 商工労政係 電話:0176-51-6773 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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起業化支援事業補助金 | 【対象】 雇用の創出が期待できる起業または新分野への進出を図る事業を行う方に対して、事業費の一部を補助する。 【限度額】補助対象経費の3分の2、上限100万円 【期間】通年(予算の範囲内) 【URL】 https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,34954,42,424,html |
三沢市 産業観光課 産業支援係 (担当:鈴木) 電話:0176-53-5111(内線553) |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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つがる市UIJターン起業支援事業 | 【対象】 次の要件をすべて満たすもの ①UIJターンにより市内に移住したもの ②個人事業を開業した者の住所及び当該者が新設した事業所等の所在地(法人を設立した場合にあっては、当該法人の代表者の住所及び主たる事業所の所在地をいう。以下「住所」という。)が市内であること ③住所を市内に定めた日と開業日が異なる場合は、当該異なる期間がおおむね1年以内であること ④住所を定めた日から過去1年以内に市内に住所を定めたことがないもの ⑤補助金の交付申請時において納付すべきすべての税金を完納していること 【限度額】 対象経費(機器リース料、人件費、賃借料及び共益費)のうち、月額25,000円 【期間】3年間 【URL】https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/tyuusyoukigyousienn/6603.html |
つがる市 商工労政課 電話:0173-42-2111 (内線418) |
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つがる市空き店舗対策事業 | 【対象】 新たに市内の空き店舗を活用して事業を行う者であって、次に掲げる条件をすべて満たすもの ①過去3年間において、本補助金の交付を受けていないこと ②空き店舗の所有者と生計を一にするものでないこと ③空き店舗の所有者と二親等以内の親族でないこと ④つがる市暴力団排除条例施行規則第2条第5号に規定する排除措置対象者でないこと ⑤市税(法人市民税(法人である場合に限る)、市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者であること ⑥開業にあたり、つがる市商工会に加入し、つがる市商工会から経営指導を受けているものであり、開業後も継続的に経営指導を受けることができる者 ⑦週5日以上、午前9時から午後7時までの間に3時間以上営業し、かつ、1年以上営業を継続できるもの 【限度額】 店舗改修費 100万円(補助対象経費の2/3以内) 店舗賃借料 1年目 60万円(2/3以内)、2年目 30万円(1/2以内)、3年目 15万円(1/3以内) 【期間】3年間 【URL】http://www.aomorishokoren.or.jp/shokokai/tugaru/shinki/ |
つがる市商工会 電話:0173-42-2449 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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平川市空き店舗対策事業補助金 | 【対象】 新たに市内の空き店舗を活用し、3年以上継続して営業することが見込まれる事業。 【補助額】 ①賃借料補助額 営業開始月から最大12か月分の3分の2以内。月額5万円、年額60万円を限度。 ②改修費補助額 2分の1以内。商業集積地域は100万円、その他の地域は50万円を限度。 ※消費税は補助対象外 【その他】 事業者認定前に着手した事業は補助対象外。 【URL】 https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/akitenpo.html |
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平川市 商工観光課 商工振興係 電話: 代表 0172-44-1111 (内線1459) 直通 0172-55-5732 |
平川市創業支援事業補助金 | 【対象】 市内で創業し、金融機関から融資を受けて行う事業で、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業。 【補助額】 事業認定日から起算して12か月を経過する日までに係る経費の2分の1(ほかの補助金等を併用する場合は、それを控除した額の2分の1以内。)。50万円を限度。 ※消費税は補助対象外 【その他】 事業者認定前に着手した事業は補助対象外。 【URL】 https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/2021-0409-1749-143.html |
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平川市 商工観光課 商工振興係 電話: 代表 0172-44-1111 (内線1459) 直通 0172-55-5732 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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鰺ヶ沢町創業支援事業補助金 | 町内において創業する方(新分野進出も含む)に対する創業資金を補助。 【対象】 ①年度内に創業又は申請時に創業等の日から1年を経過しない方 ②町内に居住又は主たる事務所を置き、2年以上継続して営業を行う計画がある方 など 【対象経費】 土地建物購入費、増改築や改修に要する経費、設備・備品購入費、広告宣伝費、法人設立時に要する申請手数料等 【補助率等】対象経費の2分の1以内又は100万円以内のいずれか低い額 【URL】https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/chushokigyosien2023.html |
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鰺ヶ沢町 政策推進課 観光商工班 電話:0173-72-2111 (内線344) |
空き店舗等対策事業補助金 | 町内に住所又は主たる事業所を有し、新たに空き店舗等を賃借して事業を行う方に対する空き店舗等の賃料を補助。 【対象】 小売業、飲食業、サービス業に供する店舗が地域の活性化に寄与すると認める誘客施設 など 【対象経費】空き店舗等の開業月以降連続する12ヵ月分の賃借料 【補助率等】対象経費の3分の2以内又は月額5万円(年額60万円)のいずれか低い額 【URL】https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/chushokigyosien2023.html |
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鰺ヶ沢町 政策推進課 観光商工班 電話:0173-72-2111 (内線344) |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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深浦町創業支援事業費補助金 | 【対象】 ①町内に住所を有する個人及び法人 ②町内で事業を行おうとする者で町税等の滞納がない者 (対象外となる業種~金融保険業、風俗営業・店舗型性麻雀店・パチンコホール・その他の遊戯場、芸ぎ業・芸ぎ斡旋業、宗教、政治・経済・文化団体等)等 【限度額】 補助対象経費の3/4以内。上限150万円 【URL】https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2022051700010/ |
深浦町 観光課 商工振興係 電話:0173-74-4412 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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産業創出応援事業費補助金 | 魅力ある商工業の振興と商店街の活性化などの地域経済の発展と雇用の拡大を図ることを目的に、事業者が行う産業創出活動に要する経費について補助するもの 【対象】 ①雇用奨励費 新たに雇用された者のうち、雇い入れの日において65歳未満の者の人件費※建設、建築、土木事業及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く ②創業応援費 新たに雇用し行う事業の開始のために必要となる事業用施設の土地・建物の借料、設備・機械等の購入や修繕、マーケティング活動費等に係る初期費用(2親等以内との取引に係るものは除く) 【補助額】 ①雇用奨励費 1名につき、補助対象経費の3分の2以内(最大3名分) 限度額 町内(現住所)の方を雇用した場合 1名あたり50万円 町外(現住所)の方を雇用した場合 1名あたり25万円 ②創業応援金 補助対象経費の3分の2以内 限度額 50万円 【URL】http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo |
野辺地町 産業振興課 商工観光交流担当 電話:0175-64-2111 |
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空き店舗・空き家活用事業費補助金 | 空き店舗及び空き家の利用を通じて町のにぎわいを創出するとともに、魅力ある商工業の振興及び商店会の活性化などの地域経済の発展を促進することを目的としており、町内の空き店舗等を活用して新たに出店する者の店舗改装に関する経費を補助するもの 【対象】 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事等に要する経費。 ※町内業者に発注したものが対象になるが、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。 【補助額】 補助対象経費の3分の2以内 限度額 商業地域内の場合:60万円 商業地域外の場合:30万円 【URL】http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo |
野辺地町 産業振興課 商工観光交流担当 電話:0175-64-2111 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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創業スタートアップ支援事業補助金 | 【対象】 町内で新たに創業する者、または創業を予定している者で、次のいずれにも該当する者。 ①町内で事業を興す個人または法人であること。 ②納税状況が良好であること。 ③個人の場合、町内に居住していること。 法人の場合、町内に本店または主たる事業所をおくこと。 ④創業において国、県の補助金またはその他の七戸町補助金の交付を受けていないこと。 ⑤暴力団と無関係であること。 【限度額】 100万円 ①空き店舗及び空き家を利用して創業する場合は、対象経費の2分の1以内の額 ②①に該当しない場合は、対象経費の4分の1以内の額。 【URL】 http://www.town.shichinohe.lg.jp/jigyo/shien/kigyo/post-84.html |
七戸町 商工観光課 (担当:中村) 電話:0176-62-2137 |
項目 | 項目 | 項目 | 項目 |
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東北町商業者等未来経営支援事業費補助金(予定) | 【対象】 町内で中小企業者・個人事業主として創業する事業 【限度額】補助上限100万円 【補助率】補助対象経費の1/3 【期間】- 【URL】未定 |
東北町 商工観光課 電話:0176-56-4148 |
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移住起業等支援事業補助金 | 【対象】 町外から東北町へ転入し、新たに企業する方 【限度額】補助上限30万円 【URL】http://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_03-50.html |
東北町 企画課 電話:0176-56-4082 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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五戸町の未来を創る企業支援事業 | 【対象】 町内で12か月以内に起業し、提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的に継続が可能な事業 【交付額】 30万円(移住加算金20万円、空き家・空き店舗加算金50万円) 【URL】 https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/20201102_startup_biz_support.html |
五戸町 総合政策課 地方創生班 電話:0178-62-2111(内線232・233) |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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田子町店舗等改修事業費補助金 | 【対象】 町内の空き店舗や既存店舗等において事業を開始する又は営んでいる個人又は法人 【補助内容】店舗の改修工事に係る経費の補助 【補助率・上限額】4/5 上限100万円 【URL】- |
田子町 商工振興課 2次3次産業戦略推進グループ 電話:0179-20-7114 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース |
【対象】 青森県内においては、同意雇用開発促進地域(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町、黒石市、田舎館村)及び過疎等雇用改善地域(五所川原市、むつ市(旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢村の区域)、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町、風間浦村、佐井村)において、事業所の設置・整備に伴い、求職者の雇入れを行った事業主。 【支給額】 雇入れ求職者3名(創業に該当する場合は2名)以上で、設置・整備費用(300万円以上)に応じ、50万円~800万円。 【URL】 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html |
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各公共職業安定所 (ハローワーク) 助成金担当部署 |
制度名 | 内容 | チラシ | 問合せ先 |
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令和5年度あおもり移住起業支援事業費補助金 | 東京圏から青森県内に移住し、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業をする方又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※においてデジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業する方に対し、起業及び事業承継又は第二創業に要する経費の一部を助成します。 ※未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業 【対象】 ①東京23区の在住者又は東京圏在住で東京23区への通勤者(移住直前の10年間のうち、通算5年以上(直近1年間を含む) ※ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も含む) ②交付決定時において転入後1年以内であること及び補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住すること。 ③事業期間完了日までに、青森県内で社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継若しくは第二創業すること。 【補助率】1/2 【補助上限額】200万 【募集期間】令和5年5月1日~令和5年8月10日 【URL】https://www.21aomori.or.jp/topics/25496 |
(公財)21あおもり産業総合支援センター 総合支援課 電話:017-777-4066 |