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更新日付:2026年1月26日 企業立地・創出課

工場立地法_特定工場の届出について

 特定工場とは、製造業(物品の加工修理業も含む)、電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上の工場及び事業所のことを言います。
特定工場を新設または変更(敷地面積の増減、生産施設面積の増減及び緑地の減など)しようとする場合は、「工場立地法」の規定に基づき届出手続が必要となります。
 手続の概要については、「青森県産業立地ガイド:工業立地法に基づく届出」で紹介していますので、ぜひご覧ください。
 詳細は、届出先となる市町村担当課までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 経済産業部 企業立地・創出課 立地環境整備グループ
電話:017-734-9380  FAX:017-734-8109

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