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更新日付:2026年6月8日 企業立地・創出課

各補助金・助成金について

各補助金・助成金について

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青森市 ■弘前市 ■八戸市 ■黒石市 ■五所川原市 ■十和田市 ■三沢市 ■つがる市 ■平川市 ■鰺ヶ沢町 ■深浦町 ■藤崎町 ■大鰐町 ■板柳町 ■鶴田町 ■野辺地町 ■七戸町 ■六戸町 ■東北町 ■佐井村 ■三戸町 ■五戸町 ■田子町 ■南部町 ■青森労働局 ■21あおもり産業総合支援センター ■むつ小川原地域・産業振興財団
【青森市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
青森市商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金 青森市内の商店街等の区域において、空き店舗や空き家を活用して出店する中小企業者等を対象に、店舗改築工事費の一部を補助します。

【対象物件】
商店街等の区域に所在し、概ね1か月以上空き店舗または空き家になっている物件
【対象経費】
内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費(什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税は対象外)
【補助率・限度額】
○店舗等の出店者
 ・1階の空き店舗等:対象経費の2分の1(上限100万円)
 ・1階以外の空き店舗等:対象経費の2分の1(上限50万円)
○簡易宿所の出店者(青森駅周辺地区に限る)
 ・商店街等の区域:対象経費の2分の1(上限100万円)
 ・商店街等以外の区域:対象経費の2分の1(上限50万円)
【URL】https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/shoutengai/1004404.html
青森市
経済政策課
タウンマネジメント推進室
電話017-734-2376

【弘前市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
弘前市
スタートアップ創出支援事業費補助金
地域経済への波及効果が高い革新的な技術やビジネスモデルに基づいた事業に取り組む企業が行う、研究開発や事業拡大に係る経費の一部を補助します。

【対象】
革新的な技術やビジネスモデルを有する創業予定または創業から5年未満の市内事業者
【限度額】100万円 または 3分の2のどちらか少ない金額
【URL】https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/sangyo/startup_hojyokinn.html
チラシ 弘前市
産業育成課
産業振興係
電話:0172-32-8106
弘前市
創業者DX促進事業費補助金
デジタル技術を活用して行う製品やサービスの開発、販路開拓や顧客獲得、生産性の向上に取り組む事業に係る経費の一部を補助します。

【対象】
弘前市創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業による支援を受けた、創業予定または創業から5年未満の市内事業者
【限度額】20万円または3分の2のどちらか少ない金額
【URL】準備中
弘前市
産業育成課
産業振興係
電話:0172-32-8106

【八戸市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
八戸市新規会社設立登録免許税等補助金 新たな創業者を後押しするため、市内において新規に会社設立を行う者に対して、会社設立にかかる登録免許税等の経費の一部を補助します。

【補助対象者の主な要件】
・事業を営んでいない個人または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業者で、令和8年4月1日以後に新たに会社を設立した者であること。
・市から特定創業支援等事業の証明を受けていること。
・新たに設立した会社が市内に本店登記をしていること。
・新たに設立した会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
【補助金額】
(1)株式会社を設立する場合
 ・登録免許税 75,000円
 ・定款認証手数料 30,000円
(2)合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合
 ・登録免許税  30,000円
【URL】
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/sogyo/21613.html
八戸市
商工課
電話:0178-43-9242
【黒石市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金 【対象】
黒石市中心商店街対象地域で取得し、もしくは賃借した空き店舗等を改修して開業する方または空き店舗等を賃借して開業し1年を経過した方
【限度額】
店舗等改修費 補助対象経費の50% 上限500,000円
店舗等賃借料 補助対象経費の50% 上限300,000円
移住者加算有 世帯200,000円 単身者100,000円
【期間】年度内
【URL】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/shigaichi_yuushi.html
チラシPDFファイル[328KB] 黒石市
商工課
商工振興係
電話:0172-52-2111(内線641)
黒石市起業移住支援補助金 【対象】
市内で新たに起業する方、または開業後1年未満の方
【限度額】
起業に要する経費や事業の運営に必要な経費
補助対象経費の50% 上限300,000円
移住者加算有 世帯200,000円 単身者100,000円
【期間】年度内
【URL】http://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/2023-0111-1136-60.html
チラシPDFファイル[561KB] 黒石市
商工課
商工振興係
電話:0172-52-2111(内線641)

【五所川原市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
創業等支援家賃補助事業 【対象】
中心商店街等で新たに小売業・生活関連サービス業・宿泊業・飲食業を創業または事業承継する事業主の方で、五所川原市民であること等の各要件を満たす方
【限度額】
対象店舗の月額賃料(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満端数は切り捨て)または3万円のいずれか低い額を24月分
【期間】営業を開始する1か月前から開始後3か月以内
【URL】
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akitenpo.html
五所川原市
商工観光課
電話:0173-35-2111
(内線2557)
空き工場等賃借料補助事業 【対象】
空き工場等を活用して製造業・道路貨物運送業・卸売業・倉庫業・梱包業・情報サービス業・コールセンター業を行おうとする事業主の方で、2人以上(ソフトウェア業、情報サービス業は1人以上)を正規雇用し継続的な事業を行う事業主のうち、各要件を満たす方
【限度額】
空き工場等の月額賃料(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満端数は切り捨て)または10万円のいずれか低い額を24月分
【期間】事業開始から6か月以内
【URL】
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akikoujo.html
五所川原市
商工観光課
電話:0173-35-2111
(内線2556)

【十和田市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金 【対象】
・市内で当該物件が使用されなくなった日から売買契約または賃貸借契約の契約日までの期間が1ヶ月以上である空き店舗等を活用すること
・2年以上継続して営業することが見込まれること
・通年で週4日以上、かつ1日5時間以上営業または稼働することとしていること
・補助金交付申請前に営業または改修等をしていないこと など
【限度額】上限額100万円
【補助率】外装・内装設備等の工事費用の2分の1(一部地域3分の2)
【期間】通年
【URL】http://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/sougyoushien.html
十和田市
産業振興課
産業支援係
電話:0176-51-6773

【三沢市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
起業化支援事業費補助金 【対象】
雇用の創出が期待できる起業または新分野への進出を図る事業を行う方に対して、事業費の一部を補助する。
【限度額】補助対象経費の3分の2、上限80万円
【期間】通年(予算の範囲内)
【URL】
https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,34954,42,424,html
三沢市
産業振興課
産業支援グループ
電話:0176-53-5111
(内線537、554)

【つがる市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
つがる市創業支援事業補助金 【対象】
次のいずれかに該当し、つがる市の商工会の会員となり、かつ事業を3年間継続し営業することが可能な方
※補助の対象となるのは、事業を営んでいない方が創業、事業承継する場合に限ります。
(1)新規創業者:令和7年4月1日~令和9年2月26日に市内で創業し、特定創業支援等事業を受講して本市の証明を受けた方
(2)移住創業者:創業日から起算して過去2年以内に他の市町村からつがる市に移住した方または実績報告までに移住する見込みがあり、令和7年4月1日から令和9年2月26日までに開業し認定連携創業支援等事業者と関わりを持つ方
(3)事業承継者:市内で事業承継を行う譲受側で令和7年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和9年2月26日までに手続きを終了することが確実で、かつ現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方

【対象経費】令和7年4月1日~令和9年2月26日に発生・支払いが完了する、創業・開業に必要な経費(最長1年間分)
賃借料、広告宣伝費、印刷製本費、委託料、備品購入費、改修工事費
【限度額】対象経費の2分の1以内 上限100万円
※移住創業者の場合は4分の3以内 上限150万円
【申請期間】令和8年4月1日~令和9年1月15日
【URL】 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/shoukourousei/shoukou/tyuusyoukigyousienn/9421.html
チラシ つがる市
商工労政課
電話:0173-42-2111
(内線419)

【平川市】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
平川市空き店舗対策事業補助金 【対象】
新たに市内の空き店舗を活用し、3年以上継続して営業することが見込まれる事業。
【補助額】
(1)賃借料補助額 営業開始月から最大12か月分の3分の2以内。月額5万円、年額60万円を限度。
(2)改修費補助額 事業者認定日から営業開始日までの店舗改修費2分の1以内。商業集積地域は100万円、その他の地域は50万円を限度。
※消費税は補助対象外
【その他】
事業者認定前に着手した事業は補助対象外。
【URL】https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/akitenpo.html
チラシ 平川市
経済部商工観光課
商工政策係
電話:
代表 0172-44-1111
(内線1454)
直通 0172-55-5732
平川市創業支援事業補助金 【対象】
市内で創業し、金融機関から融資を受けて行う事業で、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業。
【補助額】
事業認定日から起算して12か月を経過する日までに係る経費の2分の1(ほかの補助金等を併用する場合は、それを控除した額の2分の1以内。)。50万円を限度。
※消費税は補助対象外
【その他】
事業者認定前に着手した事業は補助対象外。
【URL】
https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/2021-0409-1749-143.html
チラシ 平川市
経済部商工観光課
商工政策係
電話:
代表 0172-44-1111
(内線1452)
直通 0172-55-5732

【鰺ヶ沢町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
鰺ヶ沢町創業等支援事業補助金 町内において創業する方(新分野進出も含む)に対する創業資金を補助。

【対象】
(1)年度内に創業または申請時に創業等の日から1年を経過しない方
(2)町内に居住または主たる事務所を置き、2年以上継続して営業を行う計画がある方 など
【対象経費】
土地建物購入費、増改築や改修に要する経費、設備・備品購入費、広告宣伝費、法人設立時に要する申請手数料等
【補助率等】対象経費の2分の1以内または100万円以内のいずれか低い額
【URL】 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/chushokigyosien2026.html
チラシ 鰺ヶ沢町
企画観光課
観光商工班
電話:0173-82-0923
空き店舗等対策事業補助金 町内に住所または主たる事業所を有し、新たに空き店舗等を賃借して事業を行う方に対する空き店舗等の賃料を補助。

【対象】小売業、飲食業、サービス業に供する店舗が地域の活性化に寄与すると認める誘客施設 など
【対象経費】空き店舗等の開業月以降連続する12ヵ月分の賃借料
【補助率等】対象経費の3分の2以内または月額5万円(年額60万円)のいずれか低い額
【URL】https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/chushokigyosien2026.html
チラシ 鰺ヶ沢町
企画観光課
観光商工班
電話:0173-82-0923

【深浦町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
深浦町創業支援事業費補助金 【対象】
(1)町内に住所を有する個人および法人
(2)町内で事業を行おうとする者、または現在の事業を継続しつつ、新分野で事業を開始する者で町税等の滞納がない者
【限度額】 補助対象経費の4分の3以内。上限150万円
【URL】https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2022051700010/
深浦町
観光課
商工振興係
電話:0173-74-4412

【藤崎町】
制度名 内容 チラシ お問合せ先
藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)【未定】 【対象者】
次に掲げる全ての要件を満たす方。
(1)補助対象期間内に町内で新たに創業し、営業開始が確実であり、かつ、創業日から3年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれること。
(2)支援機関のいずれかの支援を受け、創業事業計画書を作成すること。
(3)交付申請時に特定創業支援等事業を受講完了していること。
(4)許認可等を必要とする業種にあって、必要な許認可を受けていること。
(5)事業完了までに藤崎町商工会の会員になること。
(6)町税等に滞納がないこと。
【対象経費】
広告宣伝費、印刷製本費、委託費、備品購入費、工事請負費
【補助金額】
対象経費の2分の1、上限50万円
【URL】
http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,20837,78,348,html
チラシPDFファイル[133KB] 藤崎町
経営戦略課
企画調整係
TEL:0172-88-8258 (直通)
藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)【未定】 【対象者】
次の各号に掲げる要件を全て満たす者。
(1) 町内に本社または事業所を置く事業者であること。
(2) 現に事業を営んでおり、かつ、今後3年以上事業を営む予定であること。
(3) 藤崎町商工会に加入している者または補助事業の完了の日までに加入する者であること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 事業完了の翌年度から原則3年間、事業に係る成果報告を行うこと。
【対象経費】
広告宣伝費、印刷製本費、報償費、委託費、備品購入費・リース料、工事請負費
【補助金額】
対象経費の2分の1、上限20万円
【URL】http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,20849,78,348,html
チラシPDFファイル[149KB] 藤崎町
経営戦略課
企画調整係
TEL:0172-88-8258 (直通)
【大鰐町】
制度名 内容 チラシ お問合せ先
大鰐町空き店舗等活用創業支援事業補助金 【対象】
都市計画法に規定する市街化区域内において、空き店舗等を借り上げて実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他町長が認める事業
【補助対象経費】
(1)外装・内装工事費、設備(水道、電気、ガス、空調)工事費、付帯工事費および設計費
(2)補助対象者が自ら店舗改修を行う場合の資材等の購入費
【補助金額】
(1)令和7年10月1日から実績報告書の提出期限までに大鰐町に転入する個人または大鰐町に本店を移転する予定の法人:上限100万円
(2)上記以外の者:上限50万円
大鰐町
企画観光課
観光商工係
電話:0172-55-6561
【板柳町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
板柳町空き店舗利活用推進事業費補助金 【対象】
板柳町の中心商店街区域内の空き店舗を利活用して事業活動を行う者
【補助対象経費】
空き店舗の改装工事のうち、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事および電気・照明工事等にかかる経費ならびに建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費
【補助金額】
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、その上限額は、100万円とする。
【期間】申請受付:4月~12月
板柳町
商工観光課
電話:0172-55-8033
板柳町創業支援事業費補助金 【対象】板柳町で創業および事業承継する者
【補助対象経費】
賃借料、広告宣伝費、印刷製本費、委託料、備品購入費、改修工事費
【補助金額】
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、その上限額は、120万円(移住創業者は4分の3・150万円)とする。
【期間】申請受付:4月~12月
板柳町
商工観光課
電話:0172-55-8033
板柳町経営改善支援事業補助金 【対象】板柳町で経営改善に取り組む者
【補助対象経費】
広告宣伝費、印刷製本費、委託料、備品購入費、改修工事費
【補助金額】
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、その上限額は20万円とする。
【期間】申請受付:4月~12月
板柳町
商工観光課
電話:0172-55-8033

【鶴田町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
鶴田町創業等応援助成金 【対象】
次のいずれかに該当する方で、事業を3年間継続して営業することが可能であり、 かつ、 鶴田町商工会の会員となり、鶴田町商工会の継続的な経営指導等を受けること 
町税等に滞納がある方や、創業にあたり必要な許認可等を受けていない方は対象外とする
(1)新規創業者:令和7年4月1日~令和9年2月28日までに町内で新たに創業し、事業開始が確実である方
(2)事業承継者:町内で事業承継を行う譲受側の方で、令和7年4月1日~令和9年2月28日までに事業承継手続きを行い、終了させることが確実であり、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方
【助成金の額】1事業者当たり 10万円
【申請受付期間】令和9年3月12日(金)まで
※申請期間内でも予算が上限に達した場合、受付を終了する場合あり
【URL】
http://www.town.tsuruta.lg.jp/etc/post-953.html
鶴田町
商工観光課
商工係
電話:0173-22-2111(内線251)
【野辺地町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
産業創出応援事業費補助金 魅力ある商工業の振興と商店街の活性化などの地域経済の発展と雇用の拡大を図ることを目的に、事業者が行う産業創出活動に要する経費について補助するもの

【対象】
(1)雇用奨励費:新たに雇用された者のうち、雇い入れの日において65歳未満の者の人件費 ※建設、建築、土木事業および家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く
(2)創業応援費:新たに雇用し行う事業の開始のために必要となる事業用施設の土地・建物の借料、設備・機械等の購入や修繕、マーケティング活動費等に係る初期費用(2親等以内との取引に係るものは除く)
【補助額】
(1)雇用奨励費
1名につき、補助対象経費の3分の2以内(最大3名分)
限度額
 ・町内(現住所)の方を雇用した場合 1名あたり50万円
 ・町外(現住所)の方を雇用した場合 1名あたり25万円
(2)創業応援金
補助対象経費の3分の2以内
限度額 50万円
【URL】http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo
野辺地町
産業振興課
商工観光交流担当
電話:0175-64-2111
空き店舗・空き家活用事業費補助金 空き店舗および空き家の利用を通じて町のにぎわいを創出するとともに、魅力ある商工業の振興および商店会の活性化などの地域経済の発展を促進することを目的としており、町内の空き店舗等を活用して新たに出店する者の店舗改装に関する経費を補助するもの

【対象】
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事等に要する経費。
※町内業者に発注したものが対象になるが、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。
【補助額】
補助対象経費の3分の2以内
限度額
 ・商業地域内の場合 60万円
 ・商業地域外の場合 30万円
【URL】http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo
野辺地町
産業振興課
商工観光交流担当
電話:0175-64-2111

【七戸町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
創業スタートアップ支援事業補助金 【対象】
町内で新たに創業する者、または創業を予定している者で、次のいずれにも該当するもの。
(1)町内で事業を興す個人または法人であること。
(2)納税状況が良好であること。
(3)個人の場合、町内に居住していること。
法人の場合、町内に本店または主たる事業所をおくこと。
(4)創業において国、県の補助金またはその他の七戸町補助金の交付を受けていないこと。
(5)暴力団と無関係であること。
【限度額】100万円
(1)空き店舗および空き家を利用して創業する場合は、対象経費の2分の1以内の額。
(2)(1)に該当しない場合は、対象経費の4分の1以内の額。
【URL】http://www.town.shichinohe.lg.jp/jigyo/shien/kigyo/post-84.html
七戸町
商工観光課
電話:0176-62-2137

【六戸町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
六戸町創業支援事業補助金 これから新たに町内で創業する方、法人を設立しようとする方に、創業にかかる費用の一部を補助する。

【対象】
対象業種:食料品製造、衣料品販売、飲食料品販売、宿泊業、飲食業、持ち帰り宅配飲食サービス、洗濯業、理美容業、浴場業
条件:
(1)商工会に加入し、支援を得ている事業
(2)金融機関からの融資を受けて行う事業
(3)特定創業支援事業を受けていること。
【限度額】130万円
事業所(店舗)開設に係る経費の2分の1(上限100万円)
広告費の2分の1(上限30万円)
【URL】https://www.town.rokunohe.aomori.jp/
チラシPDFファイル[161KB] 六戸町
まちづくり推進課
電話:0176-55-2411

【東北町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
東北町商業者等未来経営支援事業費補助金 【対象】
・町内に本社または主たる事業所を有する中小企業者となることを予定している者(大型店、フランチャイズ、営業の譲渡および委託の場合は除く)
・町税等に滞納のない者
【限度額】補助上限100万(補助対象経費の3分の1)
【期間】申請締切 令和7年12月26日
【URL】https://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_10-08.html
東北町
商工観光課
電話:0176-56-4148(直通)
移住起業等支援事業補助金 【対象】町外から東北町へ転入し、新たに企業する方
【限度額】補助上限30万円
【URL】http://www.town.tohoku.lg.jp/chousei/info/info_yakuba_03-50.html
東北町
企画課
電話:0176-56-4082(直通)
【佐井村】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
さい未来チャレンジ支援事業補助金 佐井村内で起業、異業種参入、新製品の開発、事業の経営改善、事業承継を見据えた新たな事業展開に対応するための事業等に取り組む事業者を支援し、地域産業の活性化を図ることを目的として実施しています。

【補助事業メニュー】
(1)起業・事業承継支援:上限300万円(補助率3分の2)
(2)異業種参入支援:上限300万円(補助率3分の2)
(3)新商品開発:上限300万円(補助率3分の2)
(4)経営改善支援:上限200万円(補助率2分の1)
(5)事業承継経営強化支援:上限50万円(補助率2分の1)
(6)法改正対応支援:上限300万円(補助率3分の2)
(7)コロナ感染症対策支援:上限300万円(補助率3分の2)

【補助対象者】
(1)佐井村内に事業拠点を置く事業者
(2)佐井村内において営利を目的として事業を行う者
(3)佐井村内において補助事業実施年度の3月31日までに起業を予定する者
佐井村
総合戦略課
企画政策係
電話:0175-38-2111

【三戸町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
三戸町スモールビジネス支援事業費補助金 【対象】
空き店舗、空き家等において事業を開始する個人、法人、団体または町内の商店街団体であって、次に掲げる要件をすべて満たす者
(1)補助金の交付を受ける店舗等において事業の営業開始から3年以上継続して営業できること。
(2)申請時において、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していないこと。
(3)補助金の交付を受ける店舗等において、従業員等を配置し原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること。
(4)交付決定を受けた日から起算して、12月以上に営業開始すること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6)開業しようとする区域において商店会団体等が組織されている場合にあっては、その構成員となり、地域イベント、商店会活動および商店街活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
【限度額】新規事業者:100万円(補助率5分の4)/既存事業者:50万円(補助率3分の2)
【期間】要綱制定日~令和9年3月31日
三戸町
まちづくり推進課
商工観光班
電話:0179-20-1117

【五戸町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
五戸町の未来を創る起業支援金 地域の産業振興及び雇用拡大を図り、若年層に町の回帰を促すとともに、地域経済を活性化させることを目的とする。

【補助対象者】
申請年度の前々年度の4月1日から申請時点までにおいて、特定創業支援事業の支援を受け、交付決定となる事業を起業した者。
【支援金額】
基本額:30万円
加算額:20万円(移住者、または空き家・空き店舗を活用して起業した者)
【URL】https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/20201102_startup_biz_support.html
五戸町
総合政策課
政策推進室
電話:0178-62-7974

【田子町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
田子町店舗等改修事業費補助金 【対象】町内の空き店舗や既存店舗等において事業を開始するまたは営んでいる個人または法人
【補助内容】店舗の改修工事に係る経費の補助
【補助率・上限額】4分の3、上限100万円
【URL】https://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/12,8919,130,388,html
田子町
商工振興課
2次3次産業戦略推進グループ
電話:0179-20-7114
田子町創業支援事業費補助金 【対象】町内で創業・第2創業を行う個人または法人で、次の(1)から(8)の全てに該当した方。
(1)補助金の交付決定の日から起算して1年を経過する日までの間に創業または第2創業を行う者で、町内に主たる事業所(本社・本店等をいう。)を有し、または設けようとするもの。
(2)移住者のうち、交付決定の日から起算して1年を経過する日までの間に町内で新たに創業し、事業開始が確実であるもの。また、起業後3年以上町に住所を有することが見込まれるもの。
(3)個人事業主にあっては町内に住所を有するものとする。
(4)法人にあっては、事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
(5)事業を開始するまたは営んでいる店舗等において3年以上継続して営業できること。
(6)直近3か年分の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税を滞納していないこと。
(7)1日3時間以上かつ週3日以上営業すること。
(8)補助の対象となる店舗等の所在区域において商店会団体等が組織されている場合にあっては、その構成員となり、地域イベント、商店会活動および商店街活性化に関するその他活動に積極的に参加すること。

【補助内容】店舗の改修工事等に係る経費の補助
【補助率・補助上限額】
○町内の方
 ・小売店・サービス業・飲食業・宿泊業 補助率:4分の3以内、補助上限額:100万円
 ・上記以外の業種 補助率:2分の1以内、補助上限額:100万円
○移住者の方
 全業種 補助率:4分の3以内、補助上限額:100万円
田子町
商工振興課
2次3次産業戦略推進グループ
電話:0179-20-7114

【南部町】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
南部町創業事業費補助金 創業による雇用の創出および産業の活性化ならびに定住促進を図るため、新たに南部町内で計画的に創業または第二創業をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

【補助対象者】
(1)次のいずれかに該当する者で、南部町商工会に加入している者または補助事業の日までに加入することを確約したもの。
ア 個人事業主にあっては、当該事業の代表者が事業完了までに町内に居住し、南部町の住民基本台帳に記載されていること。
イ 法人にあっては、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(2)補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時において創業の日から3年を経過しないものであること。
(3)この要綱による補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度内に確実に創業等できるものであること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でない者、またはそれらと密接な関係を有しないものであること。
(5)町税の滞納がないこと。
【補助対象事業】
(1)南部町商工会において創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業
(2)事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
(3)特定創業支援事業を受けた者またはは受ける者による事業
【補助対象経費】
(1)事業所開設等に係るもの
(2)宣伝広告に要する経費
【限度額】
事業所開設等に係る経費 補助率:2分の1、補助限度額:100万円
広報費 補助率:2分の1、補助限度額:30万円
【URL】
https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1561.html
南部町
商工観光課
0178-38-5965
【青森労働局】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
地域雇用開発助成金 
地域雇用開発コース 
【対象】
青森県内においては同意雇用開発促進地域(むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町、黒石市、田舎館村)および過疎等雇用改善地域(五所川原市、むつ市(旧下北郡川内町、旧同郡大畑町、旧同郡脇野沢村の区域)、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町、風間浦村、佐井村)において、事業所の設置・整備に伴い、求職者の雇い入れを行った事業主。
【支給額】
雇い入れ求職者3名(創業に該当する場合は2名)以上で、設置・整備費用(300万以上)に応じて、50万円~800万円。
【URL】
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/index.html
各公共職業安定所
(ハローワーク)
助成金担当部署

【21あおもり産業総合支援センター】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
令和8年度あおもり起業支援事業費補助金 【概要】
青森県への移住や青森県内での起業を促進し、地域課題の解決を図ることを目的に、青森県内に移住した方(予定の方を含みます)、または青森県内に在住の若者・女性で、「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業」をする方または、「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※でのデジタル技術を活用した事業承継もしくは第二創業」する方に対して、経費の一部を補助します。
※未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業
【主な補助対象枠】
(1)あおもりUIJターン創業枠
・青森県内に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に在住していたこと。
・青森県内に住民票を移す直前に、連続して1年以上、青森県外に在住していたこと。
・令和6年4月1日以降の青森県内への転入であること。ただし、申請日時点で転入していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
(2)若者じもと定着創業枠
・昭和62年4月2日以降に生まれた者であること。
・申請日時点で青森県内に居住していること。ただし、申請日時点で居住していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
(3)女性創業チャレンジ応援枠
・女性であること。
・申請日時点で青森県内に居住していること。ただし、申請日時点で居住していない場合は、事業期間完了日までに青森県内に転入すること。
※その他の要件については、HPからご確認ください。
【補助率】2分の1
【補助上限額】200万円
【募集期間】令和8年5月11日~令和8年6月30日
【URL】https://www.21aomori.or.jp/topics/35989
チラシPDFファイル[1211KB] (公財)21あおもり産業総合支援センター
総合支援課
電話:017-777-4066
青森県スタートアップ補助金 【概要】
持続的な経済成長と社会課題解決の両立を目指す革新的なビジネスモデルでの創業または創業後10年以内の事業拡大に取り組む方に対して、経費の一部を補助します。
【主な補助対象要件】
創業後、概ね10年以内に以下の要件を満たす事業を行う具体的な計画を有する者であること。
(1)成長性:所属する業界の市場規模を踏まえた上で、短期的に高い成長目標を有していること。
(2)実現性:成長性を実現する計画(資金・人材等含む)を有し、取り組んでいること。
(3)広域性:青森県域外(海外含む)展開が見込める事業であり、具体的な計画があること。
(4)理念・ミッション:社会課題・地域課題の解決に貢献する新しい価値の創造に取り組むこと。
(5)新規性・独創性:事業に新規性や独創性が認められること。
(6)市場優位性:事業に比較優位性が認められること。
※その他要件については、HPからご確認ください。
【補助率】3分の2
【補助上限額】
創業枠 300万円
事業拡大枠 500万円
【募集期間】令和8年6月1日~令和8年7月17日
【URL】https://www.21aomori.or.jp/topics/31504
(公財)21あおもり産業総合支援センター
総合支援課                            
電話:017-777-406

【むつ小川原地域・産業振興財団】
制度名 内容 チラシ 問合せ先
地域・産業振興プロジェクト支援助成金 【対象】
立ち上げ段階や新たな事業展開を図るための技術・商品開発、市場・販路開拓、観光開発、スポーツ・文化交流など地域づくり・産業づくりに取り組む県内における任意団体(3人以上のグループ)、市町村、利益追求以外の団体(農協、商工会など)
【限度額】
助成対象事業費の5分の4以内、助成限度額は1事業あたり200万円。
※応募状況や予算額との調整等により変更することもあります。
【募集期間(令和9年度実施事業)】
令和8年9月1日~10月31日
※緊急的かつ真に必要と認めることができる事業は、年度途中でも応募を受け付ける場合があります。
※問い合わせは随時受け付け(オンライン可)
【URL】http://www.jomon.ne.jp/~mozaidan/
(公財)むつ小川原地域・産業振興財団
電話:017-773-6222

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経済産業部 企業立地・創出課 創業・起業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8109

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