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更新日付:2025年10月7日 農村整備課

青森県農業農村整備事業における測量作業規程

 公共測量に該当する測量業務を行う場合は、測量法第33条第1項の規定により、その測量の方法、観測機械の種類、精度等について記述した測量作業規程を定め、その規程に基づき作業をする必要があります。
 
  • 青森県農業農村整備事業測量作業規程(令和7年10月1日以降適用)
     農林水産省農村振興局測量作業規程(令和7年7月18日付け国国地第39号)を準用し、第1編第1条第1項及び第2項の「農林水産省地方農政局」を「青森県農林水産部農村整備課」に読み替えます。

    〇 承認年月日:令和7年10月3日
    〇 承認番号:国国地第137号

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農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153

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