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更新日付:2026年1月19日 下北農林水産事務所むつ家畜保健衛生所
その他 申請・届出
家畜所有者における定期報告
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務づけられています。
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者はその飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
さらに大規模所有者については、追加の報告内容があります。
【小規模所有者の定義】
1 牛、水牛及び馬を1頭のみ飼養
2 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししを6頭未満飼養
3 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満
4 エミュー及びだちょうは10羽未満飼養
【大規模所有者の定義】
1 成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合200頭以上
イ 月齢が満17ヶ月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満24ヶ月以上のその他の牛
2 育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合3,000頭以上
イ 月齢が満4ヶ月以上満17ヶ月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る)
ロ 月齢が満4ヶ月以上満24ヶ月未満のその他の牛
3 水牛・馬の場合200頭以上
4 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合3,000頭以上
5 鶏・うずらの場合10万羽以上
6 あひる・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合1万羽以上
令和8年定期報告について
提出先:家畜飼養場所の市町村畜産担当課(小規模飼養者を除く)
様式は、エクセルファイルまたはPDFファイルを利用して記入してください。
※必ず「(1)定期報告の作成と提出のお願い」をご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。
※小規模飼養者は「(2)基本情報・家畜の種類及び飼養頭(羽)数等」のみ記入・提出してください。
(1)定期報告の作成と提出のお願い
(2)基本情報・家畜の種類及び飼養頭(羽)数等
(3)飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(チェック表)
(4)添付書類(農場平面図・埋却地確保状況等)
Excel
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| 畜種 | Excel | |
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| 牛・水牛・鹿 めん羊・山羊 |
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| 馬 | Excel
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| 豚・いのしし | Excel
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| 鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥 |
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| 畜種 | Excel | |
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| 馬以外の畜種 | Excel
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| 馬 | Excel
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| 記載例 | Excel
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みつばちの腐蛆病検査について
みつばち等を県外へ移出させる際は、青森県家畜伝染病まん延防止規則第5条第3項の規定に基づき、家畜防疫員の行う腐蛆病の検査を受けなければなりません。
腐蛆病検査を受ける場合は腐蛆病検査証明書交付願を提出してください。
なお、検査手数料は1群につき70円になります。
また、証明書の有効期間は発行の日から30日です。
提出様式については下記をクリックしてください。
腐蛆病検査証明書交付願
[31KB]
腐蛆病検査証明書交付願
[77KB]




