ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 団体経営改善課 > 農業制度資金のご案内

関連分野

更新日付:2024年3月21日 団体経営改善課

農業制度資金のご案内

令和4年8月3日からの大雨による災害について

被災農業者の方が利用可能な農業制度資金があります。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。PDFファイル[137KB]

新型コロナウイルス感染症に影響を受けた農業者向けの資金繰り支援について

「農林漁業者に対する資金繰り支援策について」のページをご覧ください。(該当ページへリンク)

農業制度資金について

  農業は、自然条件によるリスクが大きい、農産物価格等の外的要因に左右されやすい、産業として収益性が低い等の特色を持っているため、農業に対する融資は、他産業における融資とは違った条件が求められてきました。
 このため、国や地方公共団体が農協や日本政策金融公庫等と協力して、政策に合致する経営を行う農業者等に対し、主に長期・低利な資金を供給し、農業経営の健全な発展を図ることを目的として設けられているのが「農業制度資金」です。

 主な農業制度資金の内容等について、以下のパンフレットをお読みください。

農業制度資金パンフレット(令和6年3月版)[684KB]

お知らせ

○災害等で被害を受けた農業者の方が利用できる資金について
 災害等で被害を受けた農業者が、経営の維持・再開に資金を必要とする場合に、利用できる農業制度資金があります。
 詳しい内容については、こちらをご覧ください。(令和6年3月18日現在)PDFファイル[86KB]
○東日本大震災により被害を受けた農業者の方へ
 東日本大震災により被害を受けた農業者を支援するため、農業経営の維持・再開のために必要な資金について、通常より有利な貸付条件で借り受けることができます。詳しい内容については、当課あるいは融資機関等へご確認ください。
 資金の概要についてはこちらをご覧ください。PDFファイル
○金利一覧について
 令和6年3月18日現在の金利一覧表です。
 金利改定(令和6年3月18日現在)PDFファイル[71KB]
○農業経営改善促進資金(スーパーS資金)について
 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)は、償還期限が1年以内の短期運転資金を融資する制度です。
 平成27年4月から、貸付対象者が認定農業者に限られ、これまで対象となっていた六次産業化法認定者は貸付対象外となりましたので、ご注意ください。
○青森県農業改良資金について
 エコファーマーのほか、六次産業化法、農商工等連携法等の認定を受けた農業者や食品加工・流通業者が経営改善を図るために加工、販売等の新たな取組(農業改良措置)を行う場合に必要な資金を無利子で借り受けることができます。
 平成22年10月1日から、貸付主体が県から(株)日本政策金融公庫に変わったほか、平成25年4月からは、認定農業者等は貸付対象外になるなどの変更が行われています。
○スーパーL資金の金利負担軽減措置について
 「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられた認定農業者や農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担を軽減する措置が講じられています。
 →詳しくは、財団法人農林水産長期金融協会ホームページをご覧ください。

農業制度資金に関するリンク

その他

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農業団体指導グループ
電話:017-734-9459  FAX:017-734-8138

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする