ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 青森家畜保健衛生所 > 家畜を伝染病から守る・・・飼養衛生管理基準、定期報告等について
関連分野
更新日付:2024年2月9日 青森家畜保健衛生所
家畜を伝染病から守る・・・飼養衛生管理基準、定期報告等について
飼養衛生管理基準
大切な家畜を伝染病から守るため、家畜を所有する皆さんに最低限守っていただく事項として「飼養衛生管理基準」(家畜伝染病予防法第12条の3)の順守が義務付けられています。趣味として飼育している方を含め、1頭、1羽以上の家畜の所有者は次に示す基準事項の順守に積極的に取り組んでください。
◎対象家畜:
・牛ほか(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、)
・豚ほか(豚、いのしし)
・鶏ほか(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
・馬
◎大規模農場の規模:
・牛、水牛、馬は2百頭以上。 牛(育成牛)、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし は3千頭以上。
・鶏、うずらは10万羽以上。 あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥は1万羽以上。
| 区 分 | 牛ほか | 豚ほか | 鶏ほか | 馬 |
|---|---|---|---|---|
| 基本の本文 | 〇 [189KB]
|
〇 [309KB]
|
〇 [202KB]
|
〇 [160KB]
|
| 基準のチェックシート | 〇 [674KB]
|
〇 [761KB]
|
〇 [657KB]
|
〇 [596KB]
|
| 基準に関するパンフレット | 前半 [1855KB]後半 |
前半 [1894KB]後半 |
前半 [1900KB]後半 |
全文 [1006KB]
|
- 飼養衛生管理基準、定期報告などの解説は農林水産省サイトでも確認できます。
毎年の定期報告
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況などを青森県知事に報告(提出先は地域の家畜保健衛生所へ)することが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第12条の4)
毎年の2月1日時点の状況について、次に示す報告様式に記入し、県から通知される期日までに家畜保健衛生所に提出してください。
| 肉用牛 | 乳用牛 | 豚・いのしし | めん羊・山羊・鹿 | 鶏ほか | 馬 | 鳥・鳥類 (小規模) |
|---|---|---|---|---|---|---|
〇 [501KB]
|
〇 [498KB]
|
〇 [584KB]
|
〇 [497KB]
|
〇 [622KB]
|
〇 [431KB]
|
〇 [346KB]
|
〇 [324KB]
|
〇 [318KB]
|
〇 [364KB]
|
〇 [309KB]
|
〇 [340KB]
|
〇 [302KB]
|
〇 [197KB]
|
青森県では平成22年の国内での口蹄疫発生を踏まえて、家畜所有者の皆さんが「飼養衛生管理基準」を積極的に順守できるよう 「毎週月曜日の家畜衛生点検」を呼びかけています。
ここに示すポスターを農場内の掲示していただき、日頃の管理に活用してくださるようお願いします。
(ポスター画像をクリックすればPDFファイルが表示されます)
このような日頃の管理の中で、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザを疑うような症状の家畜を発見した場合は、速やかに青森県知事(届出先:地域の家畜保健衛生所)に届け出ることが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第13条の2)
ここに示すポスターを農場内の掲示していただき、日頃の管理に活用してくださるようお願いします。
(ポスター画像をクリックすればPDFファイルが表示されます)
このような日頃の管理の中で、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザを疑うような症状の家畜を発見した場合は、速やかに青森県知事(届出先:地域の家畜保健衛生所)に届け出ることが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第13条の2)






