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更新日付:2025年4月25日 鉄道対策課
「青森県広域交通機能維持方策調査実施業務」に係る公募型プロポーザル実施のお知らせ【質問への回答を掲載しました(4月25日)】
県では、鉄道や路線バスなどの広域交通機能を将来にわたって維持・確保していくため、津軽鉄道を主な対象として、利用実態や人口動態等のデータやファクトに基づく現状分析・将来予測を行い、それらを踏まえて広域交通機能の維持方策を整理するための調査を実施します。
ついては、下記のとおり受託事業者を選定するための企画提案競技を実施します。プロポーザルへの参加を希望される方は、下記実施要領を御確認の上、必要書類を提出してくださるようお願いします。
○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務 プロポーザル実施要領
[247KB]
○ 参加表明書
[31KB]
○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務 プロポーザル業務委託仕様書
[199KB]
○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務に係る企画提案競技評価項目及び評価基準
[104KB]
ついては、下記のとおり受託事業者を選定するための企画提案競技を実施します。プロポーザルへの参加を希望される方は、下記実施要領を御確認の上、必要書類を提出してくださるようお願いします。
○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務 プロポーザル実施要領

○ 参加表明書

○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務 プロポーザル業務委託仕様書

○ 青森県広域交通機能維持方策調査実施業務に係る企画提案競技評価項目及び評価基準

令和7年4月25日、質問に対する回答を掲載しました。
●質問回答(5件)[98KB]
1 業務概要
2 参加資格要件
次に掲げる事項のすべてを満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に規定する者に該当しないものであること。
(2)青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3)業務提案書の提出期限の日から契約締結までの間に、青森県知事の指名停止の措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(6)次に掲げる者に該当しないこと。
ア 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団をいう。)
イ 役員等(法人にあっては役員であって経営に事実上参加している者、法人でない団体にあっては代表者、理事その他法人における経営に事実上参加している役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められる者
ウ 役員等が暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められる者
エ 役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者
オ 役員等が暴力団と交際していると認められる者
(7)法人税、消費税及び地方消費税並びに法人事業税を滞納していない者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に規定する者に該当しないものであること。
(2)青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3)業務提案書の提出期限の日から契約締結までの間に、青森県知事の指名停止の措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(6)次に掲げる者に該当しないこと。
ア 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団をいう。)
イ 役員等(法人にあっては役員であって経営に事実上参加している者、法人でない団体にあっては代表者、理事その他法人における経営に事実上参加している役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められる者
ウ 役員等が暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められる者
エ 役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者
オ 役員等が暴力団と交際していると認められる者
(7)法人税、消費税及び地方消費税並びに法人事業税を滞納していない者であること。
3 手続等
1 質問の受付
(1)質問方法
任意の様式に質問事項及び担当者、連絡先(電話、メールアドレス)を記載の上、電子メールにより提出すること。質問を送信した場合は、電話にて下記5の担当に質問の受信について確認すること。
(2)提出期限
令和7年4月22日(火)17時
(3)回答方法
令和7年4月25日(金)までにメールにより質問者に回答するほか、青森県庁(鉄道対策課)のホームページに質問者名を伏せて掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わると判断したものについては、質問者へ回答するのみとし、ホームページには掲載しない。
2 参加表明書の提出
(1)提出書類
別添様式「参加表明書」
[31KB]
(2)提出部数
1部
(3)提出方法
郵送又は持参
(4)提出期限
令和7年5月1日(木)17時
3 企画提案書等の提出
(1)提出書類
1 企画提案書(様式任意)
2 企画提案に係る見積書(様式任意)
※見積書には企画提案書の内容を実施するための費用とその積算内訳を明らかにすること。
なお、見積額が委託予定上限額を上回った場合は審査の対象としない。
(2)企画提案書の記載内容
1 業務遂行能力
ア)類似業務に関する実績
イ)実施体制・スケジュール
2 業務実施における工夫
ウ)前提条件の整理
エ)現状分析・課題整理について
オ)将来予測・見通しについて
カ)対応方策の導出について
キ)追加提案
(3)企画提案書の体裁等
企画提案書の様式は任意とするが、用紙は日本産業規格A4横サイズとすること。
(4)提出部数
5部(ただし、見積書は原本1部とコピー5部)
(5)提出方法
郵送又は持参
(6)提出先
下記5のとおり
(7)提出期限
令和7年5月14日(水)必着
4 企画提案書の審査
(1)審査方法
本業務の実施に当たり設置する審査会において、提出された企画提案書に基づき、書面審査を実施する。
(2)審査基準
審査項目及び配点については、別添「青森県広域交通機能維持方策調査実施業務に係る企画提案競技評価項目及び評価基準」
[104KB]に定める。
(1)質問方法
任意の様式に質問事項及び担当者、連絡先(電話、メールアドレス)を記載の上、電子メールにより提出すること。質問を送信した場合は、電話にて下記5の担当に質問の受信について確認すること。
(2)提出期限
令和7年4月22日(火)17時
(3)回答方法
令和7年4月25日(金)までにメールにより質問者に回答するほか、青森県庁(鉄道対策課)のホームページに質問者名を伏せて掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わると判断したものについては、質問者へ回答するのみとし、ホームページには掲載しない。
2 参加表明書の提出
(1)提出書類
別添様式「参加表明書」

(2)提出部数
1部
(3)提出方法
郵送又は持参
(4)提出期限
令和7年5月1日(木)17時
3 企画提案書等の提出
(1)提出書類
1 企画提案書(様式任意)
2 企画提案に係る見積書(様式任意)
※見積書には企画提案書の内容を実施するための費用とその積算内訳を明らかにすること。
なお、見積額が委託予定上限額を上回った場合は審査の対象としない。
(2)企画提案書の記載内容
1 業務遂行能力
ア)類似業務に関する実績
イ)実施体制・スケジュール
2 業務実施における工夫
ウ)前提条件の整理
エ)現状分析・課題整理について
オ)将来予測・見通しについて
カ)対応方策の導出について
キ)追加提案
(3)企画提案書の体裁等
企画提案書の様式は任意とするが、用紙は日本産業規格A4横サイズとすること。
(4)提出部数
5部(ただし、見積書は原本1部とコピー5部)
(5)提出方法
郵送又は持参
(6)提出先
下記5のとおり
(7)提出期限
令和7年5月14日(水)必着
4 企画提案書の審査
(1)審査方法
本業務の実施に当たり設置する審査会において、提出された企画提案書に基づき、書面審査を実施する。
(2)審査基準
審査項目及び配点については、別添「青森県広域交通機能維持方策調査実施業務に係る企画提案競技評価項目及び評価基準」

4 留意事項
1 失格又は無効について
次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。
(1)提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合
(2)提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合
(3)審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(4)本実施要領に違反すると認められる場合
(5)その他、指示した事項に違反した場合
2 その他
(1)本プロポーザルの実施に当たって要した経費(資料の制作費、郵送代など)は全て参加者の負担とする。
(2)提出書類は返却しない。
(3)提案内容に含まれる著作権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利を使用した結果生じた責任は、本プロポーザル参加者が負うものとする。
(4)提案内容はすべて見積額に反映させること。(別途費用を要する等の内容は不可とする。)また、仕様書に記載のない項目についても、追加提案事項として評価対象とする。ただし、追加提案事項も見積額に反映させること。
次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。
(1)提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合
(2)提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合
(3)審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(4)本実施要領に違反すると認められる場合
(5)その他、指示した事項に違反した場合
2 その他
(1)本プロポーザルの実施に当たって要した経費(資料の制作費、郵送代など)は全て参加者の負担とする。
(2)提出書類は返却しない。
(3)提案内容に含まれる著作権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利を使用した結果生じた責任は、本プロポーザル参加者が負うものとする。
(4)提案内容はすべて見積額に反映させること。(別途費用を要する等の内容は不可とする。)また、仕様書に記載のない項目についても、追加提案事項として評価対象とする。ただし、追加提案事項も見積額に反映させること。
5 問合せ・連絡・提出先
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
青森県交通・地域社会部鉄道対策課 担当 三浦
TEL 017-734-9152
電子メールアドレス nodoka_miura@pref.aomori.lg.jp
青森県交通・地域社会部鉄道対策課 担当 三浦
TEL 017-734-9152
電子メールアドレス nodoka_miura@pref.aomori.lg.jp