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更新日付:2026年3月24日 鉄道対策課
北海道旅客鉄道株式会社の鉄道事業の一部を廃止する届出について(海峡線)
鉄道事業の一部廃止に係る意見聴取の公示について
令和8年3月24日付けで、北海道旅客鉄道株式会社から国土交通大臣あてに、鉄道事業の一部を廃止する旨の届出が提出され、東北運輸局において、その概要と意見の聴取を実施する旨の公示が行われましたのでお知らせします。
なお、この意見聴取は、関係自治体及び特定の利害関係人を対象として、廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関し、廃止の日の繰り上げが可能かどうか判断するために行うものであり、鉄道の廃止の是非に関するものではありません。
国土交通省プレスリリース資料
利害関係人とは
- 鉄道事業の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者
- 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該廃止に関し、特に重大な利害関係を有すると認める者(廃止予定路線沿線地域の経済団体、相当数の利用者が参画する利用者団体が該当)
届出の概要等
届出事業者
北海道旅客鉄道株式会社(代表取締役社長:綿貫 泰之)
届出日
令和8年3月24日(火)
届出事項
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第28条の2第1項の規定による鉄道事業の一部廃止
廃止届出のあった路線
海峡線(中小国~新中小国信号場間) 1.8km
廃止を予定する日
令和9年4月1日
意見聴取申請書の提出方法
公示の事項を記載した意見聴取申請書を以下のあて先へ郵送または持参
提出先
〒983-8537
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎6階
東北運輸局鉄道部計画課 あて
意見の聴取の申請に係る事項
意見聴取申請書の記載事項
- 申請者の氏名又は名称及び住所
- 届出の件名及びその番号
- 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
- 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
申請の期間
本公示の日から10日以内
申請の方法
郵送による申請(消印が公示日から10日以内であること。)または、東北運輸局への申請書の持参によること
意見の聴取実施予定日及び場所
実施予定日の10日前までに別途通知



