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更新日付:2026年5月11日 交通戦略課
令和8年度青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金の公募について
1 補助金の名称
令和8年度青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金
2 補助対象事業者
(1)県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。ただし、公営企業を除く。)
(2)県内に営業所を置くタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。ただし、個人事業主及び福祉輸送事業限定許可を受けている者を除く。)
(3)県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)
(4)県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。)
(5)公益社団法人青森県バス協会及び一般社団法人青森県タクシー協会
(6)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第2項に定める協議会
3 補助対象事業
県内を運行する公共交通の運行や設備の保守等に従事する者の確保のために実施する採用育成活動及び労働環境改善対策のための事業
※「運行や設備の保守等に従事する者」とは、運転士、機関士、整備士、設備保守員、駅員、車掌、運行管理者又はこれらに相当する者を指します。事務のみを行う者は含みません。補助対象事業に該当するか不明な場合はご相談ください。
4 補助対象経費、補助率及び補助上限額
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は別表のとおりとします。
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。
別表
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5 補助対象期間
交付決定後から令和9年2月26日(金)
※上記期間内に事業を開始し、完了(経費の支払いを含む)したものが対象となります。
※交付決定前に着手(契約・発注)した事業は対象外となりますのでご注意ください。
6 交付申請期間
令和8年5月1日(金)から令和8年9月30日(水)
※ただし、予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
7 その他
・採用育成活動推進事業と労働環境改善対策事業は併用し申請できますが、上限額は合わせて750,000円(交通事業者の場合)又は1,500,000円(団体の場合)となります。
・他の補助金と併用できますが(※一部併用できない補助金あり、下の赤枠内を確認ください)、本補助金と他の補助金の合計額が補助対象経費を超えない額の範囲内とします。
・詳細は交付要綱を御確認ください。
※国の補助金と併用できないメニューがありますので、国の補助金にも申請を想定されている場合は事前にご相談ください。
8 交付要綱・申請様式
9 問い合わせ及び交付申請書提出先
(1)問い合わせ先
交通・地域社会部 交通戦略課 地域モビリティ推進グループ
電話:017-734-9151(直通)
E-mail:kotsusenryaku@pref.aomori.lg.jp
(2)交付申請書提出先
交通・地域社会部 交通戦略課 地域モビリティ推進グループあてメールにより提出
E-mail:kotsusenryaku@pref.aomori.lg.jp
メール件名:【法人名】青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金交付申請について




